財産分与に関するよくある質問

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財産分与
Q
財産分与の対象になるものと、ならないものを教えてください。
A

対象となる財産とは、結婚生活の中で夫婦で協力して購入・取得したものです。例えば、夫婦共有名義の不動産・車・株などの有価証券です。

お互いがお金を出し合っていなくても、例えば妻が専業主婦の場合は妻が居てこそ夫は収入を得られると考えます。その夫の収入で購入した財産も夫婦が協力して築いた財産となります。


どちらか一方の名義になっている財産も、事実上は夫婦の協力によって築いたとなれば全て対象になります

その他にも登記・登録制度がなく名というものが存在しない家電製品や家具、その他に離婚後に支払われる退職金、これから満期予定の保険金、配偶者が経営する会社の資産などが財産分与の対象となります。


対象外となる財産には、結婚前から各自が所有していた財産となります。

財産分与
Q
離婚後に財産分与を請求することはできますか?
A

財産分与については離婚後も請求可能ですが、離婚した日から2年以内に裁判所に申立をする必要があります。

財産分与
Q
財産分与をする場合に住宅ローンが残っているとどうなりますか?
A

住宅ローンが残っている住宅の財産分与については、どの方法が適切かは具体的な状況により変わってきます。弁護士など専門家への相談を、お勧めします。ここでは

①住宅の価値が住宅ローンを上回る場合
②住宅の価値が住宅ローンを下回る場合

について説明します。

①の場合、住宅を売却して売却代金で住宅ローンを完済し、残った金銭を分割します。また夫婦の一方が住宅に住み続ける場合は、仮に売却していたら相手方が受け取れたであろう金銭を支払います。

②の場合、住宅を売却したとしても、その売却代金で住宅ローンを完済することができないので債務が残ります。そのため、夫婦のどちらか一方が住宅に住み続ける選択が多いようです

この場合、残った住宅ローンについては住み続ける人が支払い続け、他方からの金銭の支払いなどによって調整することが考えられます。

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