その他離婚理由に関するよくある質問

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その他離婚理由
Q
病気の相手との離婚は可能ですか?
A

離婚できないことはありませんが、病気を患っている配偶者が離婚後も生活に困らないような策(具体的方途)を講じることが求められます。

思いがけなく病気にかかり、なりたくてなったわけではないので、一方的に離婚を進めるのは問題というのが、現在の裁判所の考え方です。

その他離婚理由
Q
配偶者の親族との関係が悪いことを理由に離婚はできますか?
A

協議離婚であれば、夫婦がお互いその理由で納得できれば、離婚できます。どちらかが納得いかず裁判になった場合でも法律上、離婚を請求できる理由の5つ当てはまれば、離婚できます。


それにはあてはまらないので、「その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由があるとき」にあたるかどうかで、離婚が認められるか考えていきます。


具体的には、配偶者の親族との関係が悪い、それによって夫婦仲にも影響がある、などでが結婚生活が続けられなくなったといえる事情が必要です。

その他離婚理由
Q
配偶者が外国人の場合の離婚において、気を付けておくポイントを教えてください。
A
国際結婚の場合、離婚の際にどこの国の法律の適用になるかということが問題となります。夫婦で長く日本に住んでいるようなケースですと、日本法が適用されることがほとんどです。

従って日本人同士の離婚とあまり変わるところはありません。

ですが、夫婦で外国に居住していたり、さまざまな外国を転居しているような場合は日本法の適用外になることが多くあります。具体的にどこの国の法律が適用になるかについては、事案ごとの判断が必要ですので、弁護士に相談するのをお勧めいたします。
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