慰謝料に関するよくある質問

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慰謝料
Q
慰謝料に相場はありますか?
A

裁判所は「離婚に至った原因」「結婚期間の長さ」「相手方の資力」を要因として、総合的に考慮して慰謝料の額を決定しています。現在過去の判例からも、相場は約50万円〜300万円と言われています。

様々な要因によって慰謝料の額が変わるため額には幅が生じますが、平均となる金額は200万~300万円となります。

個別の具体的な事情によって金額は異なるので、いかに裁判所に理解してもらえるような主張・立証ができるかどうかが重要となってきます。

慰謝料
Q
慰謝料を請求できるのは、どのような場合ですか?
A

裁判上、離婚の慰謝料を請求できる条件は以下の場合です。

・浮気、不倫(不貞行為)
・暴力、悪意の遺棄
・婚姻生活の維持への不協力
・性交渉の不存在


これらの証拠を集めて残しておくと裁判になった場合、慰謝料を請求する理由にあげられます。一方、どちらかのみに責任があるとは言えない、価値観の相違、性格の不一致など、どちらにも離婚の原因がある場合は慰謝料請求は認められません。

また、不貞行為前に夫婦関係がすでに破綻していた場合や不貞相手が婚姻している事実を知らなかった場合には慰謝料が認められないケースもあります。

慰謝料
Q
相手に収入のない場合は慰謝料の請求はできませんか?
A

法的には、お金がないからと言って支払いを免れません。しかし、支払わなかった際の罰則がないので実質的に踏み倒せてしまいます。

こういった場合、相手が慰謝料を支払いたくない為に嘘をついている可能性もありますので、相手方の財産開示を申し入れするという方法があります。そこで、預金や有価証券などの財産が判明する可能性があります。

また相手に収入や資産がなくても、分割で支払ってもらえるよう公正証書の作成や判決を取得したりしておけば、相手が将来就職した場合に給与や財産を差し押さえられます

相手が収入がないと言っていたからといって諦めず、できる限り慰謝料を受け取れる可能性を模索しましょう。

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