親権・養育費に関するよくある質問

カテゴリ別に質問を検索

親権・養育費
Q
養育費の相場はどのくらいですか?
A

家庭裁判所に定められた養育費または婚姻費用の算定をする際の参考資料(養育費算定表)を基準にして、算出された額が養育費の相場とされています。

その算定表から、例えば
・権利者(養育費の支払いを受ける側)が年収200万の給与所得者の場合

<子ども0~14歳の場合>

サラリーマンで年収300~500万だと、2~4万円
サラリーマンで年収500~700万だと、4~6万円 になります。

親権・養育費
Q
収入が低くても子どもの親権を獲得することはできますか?
A

相手に高額の収入がある場合、その分、高額の養育費を支払ってもらえますし、母子家庭に対する手当など行政の支援もあるので収入が低くても十分子どもの養育はできます。

このような考えから、親権者の指定にあたって、収入が低くても子どもの親権獲得は可能です。親権者を決定する際は、どちらで養育されるのが子どもにとって幸せかという観点が重要視されます

子どもが幼少である場合は、母親が圧倒的に有利です。

親権・養育費
Q
養育費を支払ってもらえません。どうするべきですか?
A

協議離婚の場合、公正証書(養育費について証書に取り決めている場合)を作成していない限り、夫婦で約束をしただけでは、強制的に養育費を支払わせられません。

まずは内容証明郵便で催促をします(法的な効力は発生しませんが、相手にプレッシャーを与えることができます)。それでも支払われない場合は、家庭裁判所へ養育費請求の調停を行います

逆に協議離婚でも公正証書を作成していた場合は、裁判せずに支払義務者側の財産差し押さえという強制執行の手続きができます。また調停や裁判で離婚をした場合に養育費についても取り決めていれば、強制的に養育費を支払わせられます。


その方法には、①履行勧告、②履行命令、③強制執行、があります。

①家庭裁判所が権利者(養育費の支払いを受ける側)からの申出を受けて、養育費支払い状況を調査します。きちんと養育費が支払われていない場合、義務者(養育費の支払いを行う側)に対して、これを支払うよう勧告する制度です。

②家庭裁判所が一定の期間内に養育費を支払うよう義務者に命令します。もし、命令に従わない場合は10万円以下の過料が課されます。


③強制執行は「履行勧告」「履行命令」でも支払われない場合、強制的に相手の財産を差し押さえ養育費を回収するものです。

1~3件を表示(全3件)
TOPへ