裁判・調停に関するよくある質問

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裁判・調停
Q
協議離婚、調停離婚、裁判離婚の違いについて教えてください
A

協議離婚は、夫婦が話し合いをして離婚届を役所に提出して離婚をすることです。もっとも一般的で、当事者の話し合いだけで離婚が成立します。調停離婚、裁判離婚は裁判所の手続きが必要となります。

 

調停離婚は、協議離婚で離婚条件に満足出来ない、または一方が離婚を望んでいても相手が離婚を望んでいなかったとき、裁判所へ調停離婚の申請し、調停員を介した話し合いを行って離婚することです。離婚に合意した場合、調停調書という書類をもって離婚します。

裁判離婚は夫婦間の合意がなくても、民法770条1条に規定されている離婚原因があるか否かを争い離婚する方法です。

裁判官が法律上の離婚原因があると判断すれば離婚となり、ないと判断すれば離婚は認められません。

裁判は調停を行った後でないと行えません(これを調停前置主義といいます)。

裁判・調停
Q
裁判で離婚するには、どのくらいの費用がかかりますか?
A

裁判離婚にかかる費用は、弁護士費用以外では手数料(印紙代)として1万3,000円がかかります。これは離婚請求のみを行った場合の金額です。

そのほかに慰謝料や子どもの養育費、財産分与も請求する場合には、その額に応じた手数料を支払う必要があります。また、呼び出しのための郵便切手代(裁判所によりますが7,000~1万円)もかかります。

弁護士費用(主に相談料、着手金、報酬金)は法律事務所によって違います。

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