不貞行為に関するよくある質問

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不貞行為
Q
不倫相手に慰謝料を請求することはできますか?
A

不倫相手が既婚者であると知りながら肉体関係を持っていて、その不貞行為により以前は円満だった夫婦関係が悪化した、離婚したなどの場合、慰謝料を請求できます

ですが、その不貞行為が原因で夫婦関係が破綻(離婚など)まではしていない場合は、慰謝料額が低額になる傾向があります。また、夫婦の婚姻関係が既に破たん状態(別居など)で、その後に不倫があった場合は不倫相手に対して慰謝料の請求はできません。

慰謝料請求は時効もあり、不貞行為の事実および不倫相手を知った時点から3年を過ぎると慰謝料の請求ができなくなります。

不貞行為
Q
不貞行為を立証するには、どのような証拠が必要ですか?
A

不倫現場の写真やメールのやりとりなどが証拠となります。定番なのは調査会社、いわゆる探偵に依頼して撮った写真です。
慰謝料の請求が認められるかどうかは、不倫相手との肉体関係があったかどうかが重要なポイントです。

不貞相手との肉体関係を証明できるようなものが立証に役立ちます。例えば、そのような行為があったと分かるメールのやりとりやラブホテルに出入りする際の写真などです。

不貞行為
Q
肉体関係がない場合には、慰謝料の請求はできませんか?
A

肉体関係がなくて、慰謝料請求が認められる場合は少ないですが、2014年に「肉体関係があったと判断はされなかったが、慰謝料44万円の支払を命じる」という判決がありました。

肉体関係がなくてもその交際が夫婦の円満な関係を害したと認められれば、慰謝料を請求できる可能性があります

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