離婚の解決金|解決金の相場や支払うメリットとデメリットを解説

基礎知識
弁護士監修
離婚の解決金|解決金の相場や支払うメリットとデメリットを解説

「解決金を支払うことで離婚に合意した」という話を聞いたことがありませんか? 解決金は文字どおり、離婚問題を解決するために支払うお金です。

では、解決金は具体的にどういうときに支払われるのでしょうか。この記事では、解決金が支払われる目的やメリット・デメリットについて解説します。

目次
  1. 離婚における解決金とは
    1. 慰謝料との違い
    2. 手切れ金との違いは
  2. 離婚の解決金の定義はあいまい
  3. 離婚の解決金は便利なもの
    1. 離婚以外の目的でも使われる
    2. 法的根拠や条件はない
    3. 離婚の解決金に相場はない
  4. 離婚で解決金を支払うメリット
    1. 立場を守ることができる
    2. 離婚を受け入れてもらいやすくなる
  5. 離婚で解決金を支払うデメリット
    1. 過大請求される可能性がある
  6. 離婚で解決金を支払う際の注意点
    1. 解決金の金額は妥当なものか確認する
    2. 解決金は課税される可能性がある
    3. 離婚協議書を作成する際は清算条項を設ける
  7. まとめ

離婚における解決金とは

離婚で生じるお金の問題には主に以下のようなものがあります。

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 養育費
  • 婚姻費用

離婚する際、婚姻中に築いた共有財産を夫婦で公平にわけることになります。これを財産分与と言います。

また、夫婦のどちらか一方に離婚原因がある場合は慰謝料が発生します。

夫婦に未成年の子供がいる場合は養育費について決めておく必要があります。また、離婚前に別居をした場合は婚姻費用も生じます。

解決金は上記のように明確な目的のあるお金ではありません。そのため、必ず支払わなければならないものでもありません。

離婚は相手がすんなり応じてくれるとは限りません。このような場合に、相手方に「解決金」を支払うことで離婚に応じてもらうというのが一般的です。

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慰謝料との違い

慰謝料とは、精神的な苦痛に対して支払われる損害賞金のことを言います。離婚の慰謝料は不倫やDVなど、夫婦のどちらか一方に離婚原因がある場合に支払われます。

解決金はあくまで円満に離婚するために支払われるものですので、離婚原因の有無は問いません

手切れ金との違いは

離婚に応じてもらう際に支払うお金には、「手切れ金」や「和解金」というものもあります。

手切れ金や和解金は主に不倫関係も含めたすべての男女関係を清算する際に支払われるお金です。

一般的には離婚の解決金も手切れ金や和解金と同義で使われることが多いです

離婚の解決金の定義はあいまい

離婚の解決金は関係を清算する目的や問題を解決するために支払われるケースがほとんどです。

しかし、解決金自体に明確な定義があるわけではなく、用途や目的もあいまいです

離婚の解決金は便利なもの

解決金の定義はあいまいなため、使い勝手がよく、さまざまな目的で使われます。

離婚以外の目的でも使われる

解決金は婚姻関係(内縁含む)にない男女関係を解消するときにも使われます

婚姻関係にないとはいえ、状況によって、男女関係を解消するのが困難な場合があります。

このような場合、片方が相手方に対して金銭を支払い、関係解消を図ることがあります。このような場合も解決金と呼ぶ場合があります。

法的根拠や条件はない

解決金は慰謝料のように法的根拠や支払い条件はありません。そのため、特別な理由がなくても支払うことができます。

一方、慰謝料は民法に規定されているため、話し合いで解決しない場合は裁判で争うことができます。

しかし、解決金には法的な根拠がないため、裁判で支払いを請求することはできません

離婚問題で解決金を支払う場合は、話し合いや調停の場を利用することになります。

離婚の解決金に相場はない

離婚の解決金には相場がありません。そのため、夫婦が話し合い、妥協点を見つけて支払うというのが一般的です

離婚の解決金は穏便に離婚する名目で利用することが多いです。

慰謝料としての意味を含むのか、離婚後の生活費を扶助する意味を持つのかによって捉え方も変わります。「いくらくらいが妥当」と断言することはできません。

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離婚で解決金を支払うメリット

離婚で解決金を支払うメリット

離婚で解決金を支払うことにはどのようなメリットがあるのでしょうか。

立場を守ることができる

慰謝料は離婚原因を作った側が支払うものですが、解決金は理由がなくても支払うことができます。

そのため、慰謝料のように「支払った側に非がある」という印象は持たれにくくなります。

つまり、解決金は当事者双方の立場を守りつつ、円満に離婚問題を解決する手段になりうると言えるでしょう

離婚を受け入れてもらいやすくなる

相手側が離婚に応じてくれない場合、解決金を支払うことで離婚を受け入れてもらいやすくなる傾向があります

慰謝料には法的な根拠が必要ですが、解決金の支払いには特別な理由は必要ありません。

解決金を支払う側も受け取る側も抵抗を感じにくいため、すんなり離婚に応じてくれる可能性があります。

離婚で解決金を支払うデメリット

用途が広く、便利な解決金ですが、デメリットもあります。

過大請求される可能性がある

前述のとおり、解決金には法的根拠もなければ相場もありません。そのため、相手方から不当に高額な金額を請求される可能性があります

また、慰謝料の意味を込めて解決金を支払ったにも関わらず、離婚後、新たに慰謝料を請求される可能性もあります。

離婚で解決金を支払う際の注意点

離婚で解決金を支払う際はいくつか注意すべき点があります。以下で詳しく見ていきます。

解決金の金額は妥当なものか確認する

前述のとおり、解決金は相手方から過大請求される可能性があります。そのため、請求された金額が支払い名目に対して妥当かどうかを確認する必要があります

もちろん、解決金に相場はありません。そのため、弁護士に相談し、請求された金額が妥当かどうかを確認するのが良いでしょう。

解決金は課税される可能性がある

慰謝料や財産分与は原則として非課税です。しかし、解決金は法的な根拠や目的が曖昧なため、状況によって課税される可能性があります

また、支払われる金額があまりに高額な場合、贈与を疑われ、贈与税が課税される可能性もあります。詳しくは弁護士または税理士に相談しましょう。

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離婚協議書を作成する際は清算条項を設ける

離婚の話がまとまったら、離婚協議書を作成し、解決金の支払いについて書面の形で残しておきましょう。

前述のとおり、解決金は性質上曖昧な部分があるため、後日慰謝料などほかの名目で請求される可能性があります。

したがって、離婚協議書を作成する際は清算条項を付与し、離婚に付随する問題はすべて解決したことを双方で確認しておくことが重要です

清算条項があれば、離婚に関する金銭について、あとから請求することはできなくなります。

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まとめ

解決金について解説しました。

解決金は用途が広く便利ではありますが、デメリットもあります。また、解決金を支払えば必ず円満に離婚できるとは限りません。

「配偶者が離婚に応じてくれない」「円満に離婚したい」と思ったら、弁護士に相談することをおすすめします。

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