離婚・不倫の慰謝料は分割払いできる?払えないときの対処法を解説
不倫をすると配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
しかし、請求された金額を一括で支払うのが難しいケースもあるでしょう。
この記事では、離婚や不倫を理由に請求された慰謝料を払えないときの対処法や慰謝料を分割払いできるのかについて解説します。
- 目次
離婚・不倫の慰謝料は一括払いが原則
婚姻関係にあるにもかかわらず配偶者以外の異性と不倫関係に陥った場合、不貞行為を行った側は配偶者に対して慰謝料の支払い義務が生じます。
慰謝料の金額は事案によって数百万円程度になることもあります。
なお、慰謝料は原則として一括で支払います。
慰謝料の支払い方法は、当事者同士の話し合いで決めるものですが、慰謝料を請求する側としては、相手との関係を早期に解消したいと考えるはずです。
また、長期間にわたって分割で支払うとなると、その後の支払いに不安が残ります。
そのため、通常は一括払いを選択することになります。
離婚・不倫の慰謝料を払えない場合の対処法
慰謝料の金額が高額になると一括払いを求められても応じられない場合もあります。
このような場合、以下の方法を検討しましょう。
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減額交渉をする
配偶者から請求された金額のままだと慰謝料を支払うことが難しいがある程度減額してもらえれば支払うことができるという場合、慰謝料の減額交渉をする方法があります。
不倫の慰謝料を請求する側は、不貞行為をした相手に対して「許せない」という気持ちがあります。
そのため、感情的になり冷静な判断ができず、相場よりも高額な慰謝料を請求することも少なくありません。
しかし、不倫の慰謝料は、婚姻期間や不倫期間、どちらが主導的立場か、子供の有無などの事情を総合的に考慮して判断します。
そのため、これらの諸事情を踏まえても配偶者から請求された慰謝料金額が高すぎる場合は、慰謝料の金額を減額できる余地があります。
ただし、当事者同士で減額交渉するとなると感情的になってしまい、冷静な話し合いが難しい場合が多いです。
そのため、減額交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。
慰謝料を分割払いにしてもらう
慰謝料を一括で支払うことはできないが分割であれば支払うことができる場合、分割払いの交渉をする方法もあります。
慰謝料を請求する側としては当然一括払いをしてもらいたいと考えますが、相手に資力がなければ難しいことも理解しています。
そのため、慰謝料の請求を受けた側が自分の資産や収入を正直に申告し、「一括で慰謝料を支払うことはできないが、定期的な収入があるため、分割であれば対応できる」と伝えることで分割での支払いを認めてもらえる場合があります。
もっとも、あまりに長期の支払いとなると合意が難しくなりますので、現実的な分割期間を提示する必要があります。
なお、現実的な分割期間は慰謝料金額によって変わりますが、長くても3年程度と考えておきましょう。
求償権を行使する
不倫の慰謝料は、法律上、不真正連帯債務と言い、不貞行為をした二人が連帯して支払う必要のある債務です。
不真正連帯債務と連帯債務との違いは、連帯債務者の一人が債務の免除を受けた場合、連帯債務はほかの連帯債務者にもその効力がおよびますが、不真正連帯債務にはそのような恩恵はないことです。
つまり、不真正連帯債務のほうが、連帯債務よりも債務者にとって重い責任を負うことになります。
また、不貞行為をした一方が自己の負担割合を超えて慰謝料の支払いをした場合、他方に対して負担割合を超えた部分の金銭を請求することができます。これを「求償権」と言います。
求償権を行使する場合の負担割合は、基本的に当事者同士の話し合いにより決められます。
負担割合は具体的な事案によって異なりますが、一般的に不貞行為をした配偶者のほうが不倫相手よりも責任が重いと考えられており、6割から7割程度となるケースが多いです。
たとえば、夫がある女性(Aさん)と不倫をし、妻から200万円の慰謝料を請求され、夫が200万円を支払ったとします。
このとき、仮に夫とAさんの負担割合が等しいとすると、夫は、Aさんに対して100万円を請求することができます。
このように求償権を行使することによって、結果として、自分が支払う慰謝料を少なくすることが可能になる場合があります。
不倫をしても離婚しない場合、夫婦の家計は一緒です。
そのため、上記の例で妻がAさんから不倫の慰謝料の支払いを受けたとしても、Aさんが夫に求償権を行使した場合には、結局家計からお金が出ていくことになります。
そのため、Aさんとしては、妻に対し、求償権を放棄する代わりに慰謝料の減額を求める場合があります。
ただし、求償権を行使する際、一旦は全額の慰謝料を支払わなければならないため、その資力がないような場合は、この方法をとるのは難しいでしょう。
裁判で判決がくだされた場合は一括で慰謝料を支払わなければならない
慰謝料請求について当事者同士の話し合いで解決できない場合、相手は慰謝料の支払いを求めて裁判を起こす場合があります。
原告の主張する内容が証拠により認められると、裁判所は被告に対し支払いを求める判決を言い渡すことになります。
慰謝料の支払いに関する裁判所の判決の内容は「被告は原告に対し〇〇円支払え」というシンプルな内容です。
この内容からわかるように、判決がくだされた場合は判決で認められた金額を一括で支払わなければなりません。
仮に判決を無視して慰謝料を支払わないでいると財産を差し押さえられるリスクがあります。
財産の差し押さえについては「強制執行(差し押さえ)を受ける」で後述します。
慰謝料を分割で払うと決めたら金額を変えるのは困難
慰謝料の支払い方法について話し合いをした結果、慰謝料を分割で支払う内容で合意することもあるでしょう。
合意内容に従って慰謝料の分割払いを続けていても、さまざまな理由から分割払いを続けられなくなることもあるかもしれません。
しかし、一度合意した内容を後日変更することはできないのが原則です。
もちろん相手が支払い方法の変更に合意してくれれば変更も可能ですが、相手にとって不利な内容への変更となるため、応じてもらえることは期待できません。
そのため、慰謝料の支払い方法に合意する際には、本当にその支払い方法で問題ないかどうかを慎重に考えてから決めるようにしてください。
離婚・不倫の慰謝料を支払わないとどうなるのか
離婚・不倫の慰謝料を請求されても無視をしたり、放置を続けるとどうなるのでしょうか。
慰謝料請求の裁判を提起される
慰謝料請求をしても無視している場合、相手から慰謝料の支払いを求めて裁判所に訴訟を提起される可能性があります。
また、慰謝料の支払いについて話し合いをしたが合意にいたらなかった場合や慰謝料の支払いをしていたが途中から支払いが滞ったような場合も裁判所に訴訟を提起される可能性があります。
相手方が訴訟を提起すると、裁判所から訴状が送達されてきます。
裁判所からの呼び出しを無視して裁判を欠席した場合、原告の請求をすべて認めたものとみなされ、欠席判決を言い渡される場合があります。
そのため、訴えられた人(被告)は、期限までに答弁書を提出するなどしてきちんと対応をする必要があります。
自分で対応することが難しい場合には弁護士に依頼すると良いでしょう。
裁判でお互いの主張や証拠がある程度出揃うと裁判所から和解を打診される場合があります。
慰謝料金額や支払い方法について原告と被告の双方が合意できる内容であれば、判決ではなく和解により終了することもあります。
しかし、合意できない場合は、裁判が進行し、最終的に判決が言い渡されることになります。
強制執行(差し押さえ)を受ける
裁判の結果、原告の請求を認める判決が言い渡された場合、被告は判決内容に従って、慰謝料を一括で支払う義務が生じます。
判決がくだされても任意に支払いをしない場合は、財産を差し押さえられ、強制的に回収されるおそれがあります。これを強制執行と言います。
強制執行をするには、強制執行を申し立てる側が差し押さえる財産を特定して行う必要があります。
他人であれば財産の特定は困難が伴います。
しかし、夫婦であれば、相手がどこに勤務しているかということや、どこに預貯金口座を持っているかについて熟知しているはずです。
そうすると、問題なく預貯金の差し押さえ、給与の差し押さえなどが行われてしまいます。
給与が差し押さえられると、当然、勤務先にも知られてしまいますので、慰謝料の支払いを放置するという行為は大変リスクのある行為であるということを理解しておきましょう。
離婚・不倫の慰謝料を分割払いしてもらうには
離婚・不倫の慰謝料を分割払いにしてもらうためには、以下のポイントを押さえておくと良いでしょう。
慰謝料相場を把握しておく
離婚・不倫の慰謝料を分割払いにしてもらう前提として、慰謝料の総額が適正な範囲内に収まっているかどうかがポイントになります。
分割払いにしてもらったとしても、相場以上の慰謝料を支払っていくことになれば、大変な負担になってしまうからです。
すでに説明したとおり、慰謝料の金額は、さまざまな要素を踏まえて総合的な判断により決まります。
自分が請求されている慰謝料が相場から見て妥当なものか知りたい場合は弁護士に相談してみると良いでしょう。
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分割払いに応じてもらいやすい条件を提示する
分割払いの交渉をする場合は、相手方が分割払いに応じてもらいやすい条件を提示することが重要です。
具体的には、以下のような条件を提示すると分割払いに応じてもらえる可能性が高くなります。
- 頭金として最初にまとまったお金を支払う
- 分割払いを何度か怠った場合には一括払いに応じる(期限の利益喪失)
- 親族を連帯保証人にする
- ボーナス時にはまとまったお金を支払う など
示談書(合意書)を作成する
口頭での約束では相手方としても本当に支払ってくれるか不安になります。
そのため、決まった内容については示談書(合意書)を作成し書面で残しておくことも提案すると良いでしょう。
公正証書を作成する
示談書(合意書)を作成する際には、公正証書にすることも検討すると良いでしょう。
また、公正証書を作成する際は強制執行認諾文言をつけておくことも忘れないようにしましょう。
公正証書とは、公証役場において公証人が作成する公文書のことを言います。
当事者間で作成する示談書(合意書)との大きな違いは、公正証書で合意した内容は、裁判手続きを経ることなく、強制執行をすることが可能であるという点です。
慰謝料の支払いを受ける側からすると、示談書(合意書)を作成するだけでは、相手が慰謝料を支払ってくれない場合に裁判を起こす必要があります。
裁判を起こすには時間もお金もかかるのであまり積極的にはやりたいとは思いません。
公正証書にすることは裁判手続きをスキップできるという大きなメリットがありますので、慰謝料の支払いを受ける側が分割払いを受け入れやすくなります。
その反面、慰謝料の支払いをする側としては、支払いを怠れば直ちに強制執行をされるというリスクを負うことになります。
公正証書にする際は、その内容をきちんと守ることができるかどうか慎重に判断してください。
離婚・不倫の慰謝料を分割払いにしたい場合は弁護士に相談
離婚・不倫の慰謝料の請求を受けた場合、弁護士に依頼をすることで慰謝料の減額や分割払いが可能になる場合があります。
不倫という行為の性質上、当事者同士の話し合いではどうしても感情的になってしまい、冷静な話し合いをすることができません。
そのような場合には、第三者である弁護士が間に入って交渉をすることによって、話し合いがまとまる可能性が高まります。
また、請求されている慰謝料が相場の範囲内かどうかについても弁護士でなければ正確な判断ができません。
特に、慰謝料の減額や分割払いの交渉は高度な駆け引きが要求されます。
そのため、弁護士に依頼する際は慰謝料減額や分割払いなどの経験が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。
まとめ
離婚・不倫の慰謝料は、交渉によって減額したり、分割払いにしてもらうことも可能です。
しかし、自分で交渉を進めてしまうと。場合によって不利な内容で合意をしてしまうこともあるかもしれません。
離婚・不倫の慰謝料の請求を受けた場合は、弁護士に相談し、交渉を依頼することをおすすめします。
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