婚姻費用分担請求|調停の流れと別居中の生活費を請求する方法
何らかの理由で別居している方や、これから別居しようと考えている方もいるでしょう。
1人で十分な生活費を稼いでいる場合は良いですが、夫の稼ぎに頼っている場合は別居後の生活費が心配です。
この記事では、別居中の生活費を請求する方法について解説します。
- 目次
婚姻費用とは
法律上、夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻生活から生ずる費用を分担するものとされています。
婚姻費用は、主として夫婦の生活費と子供の養育費で夫婦の資産、収入、社会的地位に応じた通常の社会生活を維持するために要する費用を言います。
不倫やDV、価値観の相違など、さまざまな理由で別居を選択する夫婦もいます。
特に子供を連れて夫と別居をしようと考えている妻にとっては、別居中の生活費を受け取れるかどうかは大きな問題です。
このとき、別居中の生活費は、「婚姻費用」として相手方に請求することができます。
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別居中の生活費は夫に請求できる!婚姻費用とは?
婚姻費用として請求できる費用
婚姻費用として請求できる費用は以下となります。
- 夫婦の衣食住に関する費用
- 子供の生活費
- 子供の教育費
- 医療費
- 出産費用
- その他夫婦が生活していくために必要な費用
婚姻費用の金額の決め方
婚姻費用の金額はどのように決めるのでしょうか。
婚姻費用の相場は算定表を基準に決める
婚姻費用の金額について法律上いくらでなければいけないという決まりはありません。そのため、夫婦が話し合いで決めることができれば、話し合いで決めた金額が婚姻費用になります。
ただし、別居中の夫婦は感情的になっている部分もあり、話し合いで円満に婚姻費用の金額を決められないケースが多くあります。
このような場合、婚姻費用の金額を決める基準として利用されるものが、裁判所のホームページで公開されている「婚姻費用算定表」です。
婚姻費用算定表は、夫婦双方の収入金額と子供の年齢・人数を基準として、婚姻費用の相場を算定することができます。
参考:裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」
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別居中の生活費相場の算出方法|婚姻費用を請求する
婚姻費用分担請求ができる期間
婚姻費用がどの時点から請求できるかについては争いがあります。
現在の実務上は、「婚姻費用を負担すべき状態が明確になった」という理由から、婚姻費用を「請求した時点」を始期として婚姻費用の請求が認められています。
別居をした妻からすると、別居した時点から生活費を必要とする状態となったわけですから「別居時から婚姻費用を請求できる」と考えがちです。
しかし、一般的に「婚姻費用を請求した時点から」となりますので注意が必要です。
そのため、「婚姻費用を請求したい」と考えている場合は、別居後すぐに婚姻費用の請求をするべきです。
なお、婚姻費用を請求できる終期は、「離婚または別居解消時まで」とするのが一般的です。
婚姻費用分担の請求方法
ここからは婚姻費用の請求方法について解説します。
話し合いで決める
婚姻費用を請求する場合、まずは、夫婦で話し合って決めることになります。
別居後だと話し合いが難しくなりますので、別居前に婚姻費用について決めておくほうが良いでしょう。
その際、婚姻費用の金額で揉めるような場合は、前述の婚姻費用算定表を利用することも一つの方法です。
夫婦間の話し合いで具体的な婚姻費用が決まった場合は、口約束だけで終わらせず「合意書」を作成しておくことをおすすめします。
別居後、夫から婚姻費用が支払われなくなった場合、口約束だけだと婚姻費用の合意があったことを立証することが難しくなります。
こうなると、取り決めたとおりに婚姻費用を請求することができなくなります。
合意書を作成し、取り決めた内容を書面の形で残しておくことで、別居後のトラブルを防ぐことにつながります。
なお、合意書を作成する場合は、多少費用はかかりますが「公正証書」の形で残しておくと良いでしょう。
公正証書とは、公証人が作成した公文書のことを言います。
強制執行認諾文言の付いた公正証書を作成しておけば、婚姻費用の不払いがあった際、裁判を経ることなく強制執行を行うことができます。
婚姻費用分担請求調停を申立てる
夫婦間の話し合いで婚姻費用を決められない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることになります。
調停は夫婦が直接顔を合わせることはありません。男女二人の調停委員が夫婦の間に入り、双方から話を聞いたうえで、話し合いが進められます。
なお、調停を申し立てる裁判所は、原則として申立ての相手方の居住地を管轄する裁判所になります。
そのため、別居して遠方に引っ越す場合は、遠方の裁判所まで行かなければならないという負担が生じます。
このとき、申立人側の居住地を管轄する裁判所で処理する必要性が高い場合は、「自庁処理」と言って例外的に申立人側の居住地を管轄する裁判所での申立てが認められる場合があります。
例えば、幼い子供を抱えており、調停の際の預け先がなく、遠方に住む相手方の居住地の裁判所に赴くことができないなどの理由がある場合には、自庁処理が認められる可能性があります。
婚姻費用分担請求調停を申立てるには
婚姻費用分担請求調停の申立て方法について説明します。
婚姻費用分担請求調停の申立てに必要な書類
婚姻費用分担請求調停の申立てに必要な書類は、以下のとおりです。
- 婚姻費用分担請求申立書
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 申立人の収入がわかる資料(源泉徴収票、所得証明書など)
婚姻費用分担請求申立書については、家庭裁判所のホームページに書式と記載例がありますので、それを参考にするとよいでしょう。
参考:裁判所「婚姻費用分担請求申立書」
婚姻費用分担請求調停の申立てに必要な費用
婚姻費用分担請求調停の申立てに必要な費用は以下のとおりです。
- 収入印紙代:1200円
- 切手代:1000円前後
なお、切手代については、金額と組み合わせが裁判所によって異なりますので、事前に裁判所に確認しておきましょう。
婚姻費用分担請求調停の申立書の書き方
①申立先家庭裁判所と申立日の欄
申立書を提出する裁判所名と作成年月日を記入します。
②申立人の記名押印の欄
申立人の名前を記入し、押印してください。印鑑は認印でも大丈夫です。
③申立人の氏名・住所の欄
申立人の氏名・住所を記入してください。裁判所から書面が届くことがありますので、正確に記入してください。
④相手方の氏名・住所の欄
相手方の氏名・住所を記入してください。裁判所から申立書などが届きますので、正確に記入してください。
⑤未成年の子の欄
夫婦に子供がいる場合は、夫婦のどちらと同居しているかにチェックをし、子供の氏名・生年月日を記入します。
⑥申立ての趣旨の欄
相手方に支払ってほしい婚姻費用の金額を記入してください。金額がはっきりしないときは、「相当額」を選択してください。
⑦申立ての理由の欄
「同居を始めた日」については、夫婦が初めて同居をした日を記入してください。
「別居をした日」については、同居と別居を繰り返しているときは、最後の別居の日を記入してください。
そのほかの欄については、婚姻費用の請求にいたるまでの事実関係に当てはまるものにチェックをしてください。
婚姻費用分担請求調停の流れ
婚姻費用分担請求調停の流れは以下となります。
婚姻費用分担請求調停の申立て
裁判所に婚姻費用分担請求調停の申立てを行うと、2週間前後で当事者双方に第1回調停期日の日程が通知されます。
基本的に第1回調停期日の日程は、相手方の予定を確認する必要がなく、申立人の都合のいい日で決められます。
申立てから1か月から2か月前後に第1回調停期日が行われます。
第1回目の婚姻費用分担請求調停を行う
裁判所から通知された日時に裁判所に出廷します。
裁判所には調停待合室がありますので、指定の時間になるまで調停待合室で待機することになります。
調停待合室は、申立人側と相手方側で別々に用意されていますので、裁判所で夫婦が顔を合わせる心配はありません。
指定の時間になると調停室に呼び出され、最初に初回説明といって調停の進め方について説明されます。
その後、申立人は婚姻費用分担請求調停を申し立てた経緯について具体的に話を聞かれることになります。
30分程度申立人の話を聞いたあと、申立人は一旦調停待合室に戻り、次は相手方が調停室に呼び出されます。
相手方も申立人と同様に調停委員から話を聞かれるとともに、申立人の主張も伝えられます。
そして、30分程度相手方の話を聞いた後、相手方も一旦調停待合室に戻り、再び申立人が調停室に呼び出されます。
このように、申立人と相手方の話を調停委員が交互に聞くという方法で調停がすすめられます。
双方の話を聞き、婚姻費用の金額について合意できれば1回目で調停が成立しますが、合意できなければ2回目以降の調停が行われます。
第2回目以降の婚姻費用分担請求調停を行う
第2回目以降の調停についても、第1回目の調停と同様に、申立人と相手方の話を交互に聞くという方法で進められます。
調停が成立した場合
婚姻費用の金額の合意ができた場合、調停が成立します。
調停が成立した場合、合意した内容は調停調書に記載され、後日、申立人と相手方に郵送されます。
調停が不成立となった場合
婚姻費用の金額で合意にいたらず、調停が不成立となった場合には、審判に移行します。
審判は調停とは異なり、話し合いで解決する手続きではありません。
裁判官が調停で提出された資料や双方の主張などを踏まえて、婚姻費用の金額を決定します。
婚姻費用分担請求を行うタイミング
婚姻費用分担請求調停と離婚調停を同時に行うメリット
婚姻費用分担請求調停の申立てを考えている方のなかには、すでに夫と別居し、離婚を考えている方も多いと思います。
このような場合は、婚姻費用分担請求調停と離婚調停を同時に申し立てることをおすすめします。
別居にいたる経緯など婚姻費用分担請求調停で話す内容と離婚調停で話す内容とは共通する部分が多いため、一緒に調停を行ったほうが時間短縮につながります。
さらに、離婚の意思が強いことを相手に示すことにもつながります。
一方、夫からすれば、離婚後は養育費のみ(子供がいる場合)の負担で済みます。
しかし、別居を続ければ、婚姻費用(妻と子供両方の生活費)を負担し続けなければならず、負担が大きくなります。
元の生活に戻る可能性が低いにも関わらず、高額な婚姻費用を払い続けなければならないため、夫(婚姻費用を支払う側)に「離婚したい」と思ってもらいやすくなります。
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離婚の養育費の相場|できるだけ多くもらう方法とは
婚姻費用分担請求調停と離婚調停を同時に行うデメリット
婚姻費用は離婚後に受け取ることができません。そのため、離婚調停が早期に成立した場合、それ以降の婚姻費用を請求できなくなります。
特に離婚が合意にいたりそうな場合、離婚を優先的に進められるため、婚姻費用分担請求調停の申立てが無駄になる可能性もあります。
また、婚姻費用の調停に時間がかかった場合、離婚条件の調整に時間を割けず、離婚の成立が遅れる可能性もあります。
離婚調停と婚姻費用分担請求調停を同時に申し立てるべきかどうかについては弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。
婚姻費用分担請求が認められないケース
別居にいたった原因が婚姻費用を請求する側にある場合には、婚姻費用の請求が認められない可能性があります。
これは、「婚姻費用を請求する側が自ら円満な婚姻関係を破壊していながら相手方に婚姻生活を維持するための費用を請求するのは信義に反する」という理由からです。
ただし、婚姻費用には子供の養育費相当額も含まれているため、その部分についての請求は認められます。
また、夫婦双方に同程度の有責性がある場合や有責性と別居の原因が無関係な場合には、有責配偶者からの婚姻費用の請求が認められる場合もあります。
まとめ
別居を考えている妻にとって、夫からきちんと生活費をもらえるかどうかは、非常に重要な問題です。
生活費の問題が不安定なままでは、離婚についても前向きに考えることができません。
婚姻費用の請求をしっかり行い、心に余裕をもって離婚の話し合いにのぞみましょう。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は婚姻費用や離婚問題に強い弁護士を厳選してい掲載しています。ぜひお役立てください。
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