離婚の財産分与に退職金は含まれる?獲得する方法と注意点を解説
離婚の際、財産分与を行い、婚姻中の共有財産を夫婦でわけることになります。財産分与で忘れがちなものの1つに「退職金」があります。
退職金はすでにもらっている場合だけでなく、「まだ支給されていないが将来的に支給される予定」という場合もあります。
この記事では、離婚の財産分与に退職金が含まれるのか、退職金を財産分与で請求する方法について解説します。
- 目次
財産分与とは
財産分与とは、離婚をする際に婚姻中に夫婦で築いた財産を分け合うことです。配偶者が亡くなった場合、財産の2分の1を相続の際に受け取ります。
離婚すると他人になるわけですから、財産はその時点で精算しておく必要があるのです。
婚姻中の共有財産すべてに対して財産分与をおこなう
婚姻期間中に夫婦で築いてきたと言える財産であれば、夫の名義、妻の名義のどちらの財産も財産分与をおこないます。
特別な理由がない限りそれぞれの財産分与の割合は2分の1です。
なお、結婚前から持っていた財産や相続した財産など夫婦で協力して得たわけではないものは「特有財産」といい、財産分与をおこないません。
基本的に退職金も財産分与に含まれる
退職金は勤務年数に応じて積み上がっていくものです。専業主婦であっても、妻が家事や育児を引き受けたことで夫は仕事に集中できたわけです。
つまり、財産分与においては「夫が給与や将来の退職金を得ることを妻がサポートしてきた」と考えます。
妻の内助の功を得て勤務してきた期間に積み上がった退職金は夫婦で分与しなければ公平ではありません。しかし、将来の退職金には不確定な要素があります。
現代は会社員も定年まで勤務するかわかりませんし、勤務先が倒産しないとも限りません。
このように、財産分与で退職金がもらえるのか、もらえる場合にどのように分与すれば良いのかについてはいろいろな見解があります。
すでに退職金を受け取っている場合
離婚の段階で配偶者がすでに退職金を受け取っている場合、支払われた退職金は財産分与の対象になります。
すでに支払われているのであれば、「将来の支払いの不確実性」という要素を考慮する必要はないためです。
退職金が残っていることが前提
退職金の財産分与をおこなう際、受け取った退職金が離婚の際に残っていることが前提になります。
退職してかなりの年月が経過したあとに離婚する場合、退職金が残っていないこともあります。
すでに存在しない退職金は財産分与の対象とすることができない可能性が高いため注意しましょう。
勤務年数と婚姻年数の割合で算出される
離婚時に退職金が残っている場合、財産分与で受け取ることができます。
なお、財産分与の対象となるのは婚姻生活中に夫婦の協力により築いた財産です。そのため、原則として別居時を基準に存在する財産が対象になります。
財産分与でもらえる退職金は、勤務年数(退職金を形成した期間)と婚姻年数(退職金形成にどれだけ貢献したか)の割合をもちいて計算します。
つまり、必ずしも受け取った退職金の半分をもらえるとは限らないということです。
まだ退職金を受け取っていない場合
退職金がまだ支払われていないという場合、「離婚時点において退職金を受け取れる見込みがある」という場合に限り、財産分与の対象になると考えられます。
裁判例においても、
「将来支給を受ける退職金であっても、その支給を受ける高度の蓋然性が認められるときには、これを財産分与の対象とすることができる」
と判示し(東京高裁平成10年3月13日決定)、退職金がまだ支払われていない場合であっても財産分与の対象となる場合があることを認めています。
退職金の支払いは使用者の義務ではない
そもそも、使用者に退職金を支払う義務はありません。退職金を支払う場合は就業規則に記載しておく必要があるだけです。
退職金の支給を受けるためには、勤務する会社に退職金規定が存在することが必要になります。
退職金規定の有無については、会社に確認するほか、雇用契約書に退職金の有無について記載があればわかる場合もあります。
労働基準法第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
3 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
3の2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
したがって、勤務先の就業規則に退職金の支払いについて記載があるか、またどのような記載内容になっているのかを確認する必要があります。
退職するまでの期間が空く場合は要注意
将来の退職金を受け取る見込みを判断する際に、特に重要視されるのは退職金が支払われるまでの期間です。
裁判例では、定年退職まで15年以上ある事案については、「定年までに15年以上あることを考慮すると、退職金の受給の確実性は必ずしも明確ではなく」と判示し(名古屋高裁平成21年5月28日判決)、退職金の財産分与を否定しています。
一方、定年退職まで10年を切っている事案については、退職金を財産分与の対象とする裁判例が多いです(東京家裁平成22年6月23日審判、大阪高裁平成19年1月23日判決など)。
そのため、退職金が財産分与に含まれるかどうかの基準は、定年退職までの期間が10年以内かどうかというのが一つの目安となると考えると良いでしょう。
ただし、公務員など倒産のリスクのない職業については、定年まで13年あるという事案でも退職金を財産分与の対象と認めた裁判例もあります(東京地裁平成13年4月10日判決)。
そのため、定年まで10年以上あるとしても、職業や会社の規模によって退職金の支給がほぼ確実であると言える場合もあるため、定年まで10年以内かどうかを一つの目安としつつ、個別かつ具体的に判断する必要があります。
配偶者の勤務態度も考慮される
退職金規定があったとしても、支給対象者が定年まで会社で勤務できるかということも将来の退職金を受け取れる見込みの判断要素となります。
支給対象者が頻繁に転職を繰り返していたり、会社での評価が悪く、懲戒処分を受けた経験があったりするような場合には、退職金を受け取れる見込みが低いと判断され、退職金が財産分与の対象外となる可能性があります。
勤務先の経営状況が健全かどうか
退職金規定があったとしても、退職するまでに会社が存続していなければ退職金の支給を受けることはできません。
そのため、会社の経営状況についても将来の退職金を受け取る見込みを判断する際に考慮される要素となります。
会社の経営状況については、公表されているのであれば会社の決算書や賞与の支払い状況、最近の新規採用の有無などから推測することが可能です。
財産分与を受けた退職金の支払い時期と算出方法
財産分与は、あくまでも婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産を分ける制度です。
退職金が財産分与の対象となる場合、対象となるのは婚姻期間から独身時代の勤務期間を控除した期間に対応する部分に限られます。
財産分与の支払い時期は、離婚時のほか、実際に退職金が支払われたときとするケースがあります。
これは、「退職金が実際に支給されるのが将来であること」や「離婚時に退職金相当額の資金調達をすることが困難」という理由によるものです。
また、いつの時点の退職金を基準とするかについて、裁判例では次の二つの考え方があります。
- 現時点で退職したと仮定した場合の退職金を基準とする考え方
- 将来の定年退職時の退職金を基準とする考え方
①の場合、退職金2,000万円、婚姻期間10年、勤続期間20年と仮定した場合における財産分与の対象となる金額は、以下のように計算します。
退職金(2,000万円)×婚姻期間(10年)÷勤続期間(20年)=財産分与の対象となる退職金額(1,000万円)
②のように将来の定年退職時の退職金を基準として離婚時に支払うとした場合、将来の退職金を現在の価値に引き直す必要があります。
通常は、将来の定年退職時の退職金から中間利息を控除する方法で計算されることになります。具体的には、以下のように計算します。
退職金×婚姻期間÷勤続年数×退職時までの年数のライプニッツ係数=財産分与の対象となる退職金額
なお、ライプニッツ係数は、主に交通事故の逸失利益の計算の際に用いられる指数です。
ライプニッツ係数がどのくらいになるかについては、インターネットで検索するか弁護士にお問い合わせください。
退職金の財産分与の請求方法
退職金の財産分与の請求方法の流れは以下のとおりです。
夫婦が話し合って決める
財産分与の割合については、夫婦の財産形成や維持に対し、どれくらい貢献をしたかという点から決めることになります。
一般的には、財産分与の割合は2分の1とされていますが、夫婦の話し合いによりこれと異なる割合を決めることも可能です。
特に退職金は、支給の不確実性を踏まえて2分の1の分与割合を修正するケースもあります。
これらの事情を踏まえ、どのような割合で財産分与をするかについて夫婦で話し合いを行いましょう。
離婚調停を申し立てる
退職金の財産分与の割合について話し合いがまとまらないようであれば、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停での争い方としては、すでに離婚をしているかどうかで異なります。まだ離婚をしていない場合は、離婚調停を申し立て、そのなかで話し合うことになります。
一方、すでに離婚をしているのであれば財産分与を求める調停(=財産分与請求調停)を申し立てることになります。
調停は、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入って話し合いを進めてくれますので、夫婦が直接顔を合わせて話し合うことはありません。
そのため、夫婦の話し合いでは感情的になってしまい、話がまとまらなかったケースでも、調停で冷静に話し合うことによってうまくまとまったというケースもあります。
調停で解決しない場合、離婚調停のケースでは不成立となり終了しますが、財産分与請求調停のケースでは、自動的に審判手続きに移行することになります。
離婚裁判を起こす
離婚調停が不成立となった場合は離婚訴訟を提起する必要があります。財産分与請求調停の場合と異なり、自動的に訴訟に移行するわけではありません。
離婚訴訟では、財産分与以外に、離婚事由の有無や親権者、養育費、慰謝料などが争点になり得ます。
財産分与は離婚に伴う財産給付の一種ですので、離婚が認められなければ財産分与を求めることはできません。
配偶者が離婚自体を争っている場合は、法律上の離婚原因の存在を証拠に主張・立証しなければなりせん。
こうなると、自分だけで対応するのは難しい場合も多いため、弁護士に依頼して進めてもらうと良いでしょう。
まとめ
財産分与で退職金がもらえるのか、もらえる場合はどのように算出し、どのように支払うべきかなどについて、一般の方が判断するのは困難です。
また、裁判まで進んでしまうと自分だけでは対応が困難になります。適正な退職金を受け取るためにも、退職金の財産分与は弁護士に相談すると良いでしょう。
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