財産分与とは|離婚にともなう財産分与の手続と注意点
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財産分与とは
財産分与とは、夫婦が離婚する際に、一方が他方に対し、財産の分与を求めることを言います(民法768条1項)。
民法では夫婦別産制を基本としており、以下のように規定されています。
民法762条1項
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする
このような夫婦別産制を前提とすると、離婚時に夫名義の財産が妻側の財産を上回るなど、夫婦間に経済的な格差が生じてしまいます。
こうした夫婦間の経済的格差を調整するため、離婚の際に夫婦別産制を修正し、婚姻中に自己の名で得た財産であっても、夫婦が協力して築いた財産については共有財産として認め、一定額の財産給付を求めることができるとするのが財産分与の制度です。
財産分与には次の3つの異なる要素が含まれています。
- 夫婦が婚姻中に協力して蓄財した財産の清算(清算的要素)
- 離婚後の経済的弱者に対する扶養料(扶養的要素)
- 相手の有責な行為によって離婚せざるを得なくなったことに対する慰謝料(慰謝料的要素)
上記のうち、財産分与の中心的要素は清算的要素です。
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離婚時の財産分与の種類
財産分与には3つの異なる要素が含まれているため、財産分与も3つの種類に分けられます。
清算的財産分与
清算的財産分与とは、夫婦で協力して築き上げた財産をお互いの貢献度に応じて分配するというものです。
3種類のうち中心的な内容を占める財産分与です。
実務では、財産分与の対象となる財産を夫婦の所有名義ごとに分け、双方の純資産額を比較します。
その差額を清算割合で除した金額から財産分与の請求権者の純資産額を控除して求められる額が基本的な清算的財産分与の額になると考えられています。
言葉ではわかりにくいので、数式で表すと以下のようになります。
{(夫の資産合計-夫の負債合計)+(妻の資産合計-妻の負債合計)}÷2-(妻の資産合計-妻の負債合計)=清算的財産分与の額
※便宜上、夫の資産・負債合計>妻の資産・負債合計、清算割合を2分の1としています。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚後の夫婦の一方が経済的に困窮することのないように扶養することを目的とした財産分与です。
扶養的財産分与が認められるには、請求する側に扶養の必要性があり、請求される側に扶養能力があることが必要になります。
また、扶養的財産分与の額は、婚姻期間や有責の有無・程度、夫婦の収入、年齢、子の養育、疾病・身体ないし精神障害の有無などを考慮して判断されます。
もっとも、扶養的財産分与は、清算的財産分与のように、どの夫婦でも認められるものではなく、清算的財産分与、慰謝料的財産分与に比べて補充的地位にあるとする考え方が一般的です。
そのため、裁判例が認めている扶養的財産分与は、大部分が妻の再婚や死亡までの生活保障ではなく、離婚後に妻が安定した収入を得るまでの間の一時的な手当てという位置づけにすぎません。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、離婚にあたって有責な行為のある配偶者から他方の配偶者に慰謝料の意味合いで支払われる財産分与のことを言います。
慰謝料的財産分与として一定の金銭が支払われたとしても、その額や方法が請求者の精神的苦痛を慰謝するに足りないと認められるときは、慰謝料的財産分与とは別に慰謝料を請求することができます。
しかし、離婚慰謝料が問題となる事案では、実務上、財産分与とは別に慰謝料請求も併合して提起することがほとんどですので、慰謝料的財産分与が問題となる事案は少ないといえます。
離婚時の財産分与の対象となるもの
婚姻中の財産には特有財産と共有財産がありますが、財産分与の対象となる財産は共有財産です。
財産分与の対象となる共有財産としては、以下のものが挙げられます。
現金・預貯金
婚姻期間中に築いたものであれば、現金や預貯金は夫婦のどちらの名義かを問わず共有財産として財産分与の対象になります。
もっとも、あくまでも婚姻期間中に築いたものが対象になりますので、独身時代に貯めた預貯金や親の相続でもらった預貯金などについては財産分与の対象外になります。
子供がいる夫婦の場合、子供名義の預貯金が問題になるケースもあります。
子供名義の預貯金であっても、その原資が夫婦の財産から捻出されているのであれば、実質的には夫婦の共有財産になり、財産分与の対象となるため注意が必要です。
株式や投資信託などの有価証券
株式や投資信託などの有価証券も、婚姻後に購入されたものであれば財産分与の対象になります。
婚姻前に購入した株式が、婚姻後に高騰したとしても他方の配偶者の協力によって価値が増加したとはいえないため、原則として財産分与の対象にはなりません。
不動産
夫婦の一方の単独名義か夫婦の共有名義かを問わず、不動産も財産分与の対象になります。
不動産は現金や預貯金のように簡単に分配できるものではなく、住宅ローンの負担をどうするか、不動産取得時に独身時代の預金が投入されていた場合にどう処理するかなど複雑な問題もあるため、不動産が財産分与の対象となる事案では、紛争が比較的長期化する傾向にあります。
なお、婚姻中に取得した不動産に分与時点で住宅ローンの残債務が残っているときの不動産価額の評価方法については、分与時点における不動産の時価からローンの残元金を控除する方法で清算対象の不動産価額を決定するのが一般的です。
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生命保険
財産分与の時点で財産的価値のあるものは生命保険も財産分与の対象になります。
生命保険は、事故などが生じてから保険金が支払われるため、事故などが生じていない場合に財産分与の時点で対象となるのは、保険金そのものではなく解約返戻金相当額です。
独身時代から生命保険に加入している場合も、婚姻期間中に保険料の支払いを継続できたのは他方の配偶者の協力があったからと言えるため、財産分与の対象になります。
ただし、財産分与の対象となるのは、あくまでも婚姻期間中に築いた財産ですので、解約返戻金相当額から独身時代の加入期間分を控除したものが対象になります。
退職金
退職金については、既に退職するなどして退職金が現実に支払われているケースについては、問題なく財産分与の対象になります。
他方、まだ在職中で退職金が支払われていないケースには、将来の退職金の支払いが不確実であることから、直ちに財産分与の対象になるとはいえません。
この場合には、定年が近いなど将来退職金が支払われる蓋然性が高いといえる場合に、退職金の財産分与が認められることが多いです。
なお、退職金が財産分与の対象となる場合でも、退職金相当額から独身時代の勤務期間を控除した部分が財産分与の対象になります。
離婚時の財産分与の対象とならないもの
婚姻前や夫婦が婚姻期間中に築いた財産であっても、夫婦の協力とは関係なく築いた財産は、「特有財産」として財産分与の対象にはなりません。
特有財産は、具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 独身時代の現金・預貯金
- 親から相続した財産
- 住宅購入時に親から受けた援助金
- 別居後に取得した財産
借金(マイナスの財産)は財産分与の対象となるのか
借金は、それが夫婦の共同生活のなかで生じたもの(たとえば、生活費のための借入、教育ローン、自動車ローンなど)であるときは財産分与の対象になります。
一方、ギャンブルでの借金などもっぱら個人的な理由で作った借金は財産分与の対象にはなりません。
借金が財産分与の対象になる場合は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた純財産を計算して、それに分割割合を除して清算額を算定するという方法が一般的です。
たとえば、財産分与の対象となる借金が300万円あり、プラスの財産が600万円あるという夫婦の場合、以下のように300万円が純財産となり、各人が取得する財産の額は150万円となります。
{600万円(プラスの財産)-300万円(マイナスの財産)}÷2=150万円
なお、日常家事債務を除き、夫婦の一方が負担した債務について他方が責任を負うことはなく、仮に夫婦間で負担割合を決めても債権者との関係には何の効力もありません。
そのため、財産分与の対象になったとしても対債権者との関係で返済義務が生じるわけではありません。
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財産分与の割合
清算的財産分与の場合、対象となる財産が確定したら、どのような割合で分与するかを決めていきます。
財産分与の割合は財産形成・維持に対する貢献度によって決めることになりますが、割合を2分の1とするのが一般的です。
一方の配偶者の収入によって大部分の財産が形成されていたとしても、もう一方の配偶者は家事労働によってその財産形成・維持を支えてきたと言えるため、2分の1が原則となっています。
もっとも、個別の事案によっては財産分与の割合を修正することもあります。
その場合は、財産形成について夫婦の一方の貢献度が高いことを主張し、具体的に立証する必要があります。
財産分与の手続
財産分与の対象となる財産を調査する
財産分与を求める場合は、まず対象となる財産を調査する必要があります。
正確な金額を算定するためには、対象となる財産を漏れなく調査することが重要です。
夫婦の一方に秘密にしている預貯金口座や有価証券、保険などがある場合も少なくありません。
別居してからでは調べることが難しくなるため、対象となる財産の調査は同居中に行うことをおすすめします。
夫婦で話し合う
財産分与の対象となる財産をリストアップしたら、それをもとに夫婦で財産分与の割合や方法について話し合いを行います。
話し合いの結果、財産分与の条件が決まった場合は、必ず書面に残しておくようにしましょう。
調停
話し合いで財産分与の方法が決まらない場合には、相手方の住所地または当事者間で合意した家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
財産分与の申立ては、離婚調停に付随して申し立てることもできますし、離婚後に財産分与単体で申し立てることもできます。
後者の場合、調停で話し合いがまとまらない場合は審判手続きに移行することになります。
裁判
離婚に付随して財産分与の申立てを行い、調停が不成立となった場合は裁判で決めることになります。
裁判になると、財産分与だけでなく離婚事由の有無や親権者、養育費、慰謝料など離婚に伴う諸条件について主張または立証しなければならず、法的知識がないと難しくなります。
裁判に進んだ場合は弁護士に依頼したほうが良いでしょう。
対象となる財産の評価額は別居時が基準
財産分与をする際、対象となる財産の範囲と評価の基準時をいつにするかが問題となります。
清算的財産分与は夫婦で協力して形成した財産を対象にするため、一般的には夫婦の協力関係が終了した時点、つまり別居時までに形成された財産を対象とします。
そのため、対象となる財産の範囲の基準時は別居時ということになります。
現金や預貯金は金額の変動はありませんので、別居時を対象財産の基準時とすることで自動的に金額が決まります。
しかし、不動産や株式など価額に変動が生じる財産の場合は、評価の基準時をいつにするかが問題となります。
いろいろな考え方がありますが、裁判で決めた場合は裁判時(訴訟であれば口頭弁論終結時)を評価の基準時とするのが一般的です。
財産分与を行う時期
財産分与は離婚と一緒に決めるのが一般的ですが、離婚後に財産分与だけを求めることも可能です。
しかし、離婚後に財産分与を求める場合は、離婚してから2年以内に請求をしなければなりません。
離婚後に財産分与をする場合は2年という請求期限があることに加え、元配偶者による財産処分や財産隠しのおそれもあります。
財産分与は離婚後の生活の基盤となるものですので、できる限り離婚と同時に請求し、取り決めをするほうが良いでしょう。
離婚の財産分与を弁護士に相談
財産分与は離婚後も請求することができますが、離婚時に併せて話し合うほうが多いです。
離婚の話し合いは互いに感情的になってしまい、冷静な話し合いができないことも少なくありません。
そのため、弁護士に間に入ってもらったほうが話し合いがスムーズに進む場合があります。
また、財産分与の対象となる財産の調査や評価には専門的知識が必要になります。
そのため、財産分与で適切な金額を得るためには、専門家である弁護士の協力が不可欠です。
弁護士会照会制度を利用した財産調査は弁護士に依頼しなければできませんし、調停や裁判になった際は、裁判所を利用した調査嘱託という手続きも弁護士なら適切に行うことができます。
弁護士に依頼することで、財産分与だけでなく離婚に伴う諸条件についても解決してもらえるため、財産分与でお悩みの際は弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
離婚問題のなかでも財産分与は争いが長期化しやすい項目です。
適切に財産の分与を受け、新たなスタートを切るためにも早めに弁護士に相談することをおすすめします。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は財産分与などの離婚問題に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。
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