夫の浮気相手が子供を妊娠!妻が不倫相手の子供を妊娠!取るべき行動と選択肢

不貞行為
弁護士監修
夫の浮気相手が子供を妊娠!妻が不倫相手の子供を妊娠!取るべき行動と選択肢

夫が浮気相手を妊娠させた、または妻が浮気相手の子供を妊娠したことを知ったら、パニックになってどう対処すべきかわからないことも多いでしょう。

この記事では、夫が浮気相手の子供を妊娠したときや、妻が浮気相手の子供を妊娠したときの対処法について解説します。

目次
  1. 夫の浮気(不倫)相手が子供を妊娠したときの妻の対処方法
    1. 夫の浮気(不倫)相手が本当に子供を妊娠しているのか確認する
    2. 妊娠を確認できる期間
    3. 浮気(不倫)相手も交えて夫と話し合う
  2. 夫の浮気(不倫)相手が子供を妊娠したときの選択肢
    1. 夫と離婚する
    2. 婚姻関係を継続する -浮気(不倫)相手が子供を産んだ場合-
    3. 婚姻関係を継続する - 浮気(不倫)相手が子供を中絶した場合-
  3. 夫の浮気(不倫)相手に子供を産んでもらいたくない場合
  4. 離婚する場合は慰謝料を請求できるのか
  5. 離婚せず浮気(不倫)相手が出産する場合
  6. 妻が浮気(不倫)相手の子供を妊娠した場合の夫の対処法
    1. 子供の父親が誰かを確認する
    2. 妻と話し合う
    3. 浮気(不倫)相手も交えて話し合う
  7. 離婚したくない場合
    1. お腹の子供をどうするのか
    2. 浮気(不倫)相手との別離を約束させる
    3. 浮気(不倫)相手に慰謝料を請求する
  8. 離婚する場合
    1. 妻と浮気(不倫)相手に慰謝料を請求する
    2. 妻と浮気(不倫)相手の子供は法的には夫の子
    3. 妻との間に子供がいる場合
  9. 浮気(不倫)相手の子供を妊娠したことを妻が隠していた場合
    1. 妊娠時期を計算する
    2. 出生前診断をする
    3. 浮気の証拠を集める
  10. 浮気相手が妊娠した・妻が不倫相手の子供を妊娠した場合は弁護士に相談
  11. まとめ

夫の浮気(不倫)相手が子供を妊娠したときの妻の対処方法

夫が不倫し、浮気相手が子供を妊娠したことを知ったら取るべき行動があります。

夫の浮気(不倫)相手が本当に子供を妊娠しているのか確認する

夫の浮気相手から「あなたの旦那さんの子供を妊娠した」と言われたとしても、鵜呑みにしてはいけません。

まずは本当に夫の子供を妊娠しているのかを浮気相手に確認し、夫にもそれについて確認します。

浮気相手に確認する際は病院に同行して妊娠しているかどうかを確認しましょう。

浮気相手が離婚させるために嘘を言ったり、エコー写真を偽装して郵送してくる可能性もあります。

なかには、妊娠検査薬や母子手帳まで偽装することもあります。必ず、病院に行って妊娠の事実を確認しましょう。

妊娠を確認できる期間

妊娠を病院で確認できるのは妊娠5週目頃からです。

妊娠している場合、最後の月経開始日を0週として計算します。

生理予定日から2週間を経過すると胎児の心拍を確認できるようになるため、最後の月経開始日から5週目以降に病院で確認を行いましょう。

浮気(不倫)相手も交えて夫と話し合う

浮気相手のお腹の子供が夫の子供と判明したら、浮気相手も交えて夫と話し合いましょう。

「浮気相手の顔なんて見たくない」と思うかもしれませんが、中絶する場合は時間も限られているため早めに話し合う必要があります。

複雑な気持ちだとは思いますが、相手を責めるのではなく、お腹の子供をどうするのかということを優先して話し合いましょう。

冷静に話し合いを進めるためにも、弁護士に依頼して同席してもらうとことをおすすめします。

夫の浮気(不倫)相手が子供を妊娠したときの選択肢

夫の浮気相手が子供を妊娠していることがわかったらどうすれば良いのでしょうか。

夫と離婚する

1つ目は、夫と離婚するという選択です。

不倫されただけでも腹立たしいのに、浮気相手と子供を作ったとなると許せないと思うのも当然です。

また、浮気相手が子供を産むと、夫は浮気相手から認知や養育費を請求される可能性があります。

これらの負担を総合的に考えると、離婚したほうが良いと考えるのも自然なことでしょう。

婚姻関係を継続する -浮気(不倫)相手が子供を産んだ場合-

浮気相手が子供を産んだ場合であっても、離婚せず婚姻を継続するという選択もできます。

離婚するデメリットや夫婦の子供のことを考慮してこのような選択をとるケースがあります。

ただし、離婚しない場合も夫は浮気相手に対して責任を負います。特に認知した場合は養育費の支払い義務が発生します。

また、夫婦の間に子供がいた場合は浮気相手の子供と同じ割合で相続権を持つことになります。

婚姻関係を継続する - 浮気(不倫)相手が子供を中絶した場合-

前述のとおり、婚姻関係を継続する一方、浮気相手が子供を産むというケースでは夫婦関係に大きな影響をおよぼします。

そのため、浮気相手が中絶し、不倫関係を断ったうえで婚姻関係を継続するという選択もあります。

浮気相手が中絶した場合、夫側に必ずしも慰謝料支払い義務が発生するものではありませ んが、妊娠発覚後、無視する等、真摯な対応をしなかった場合や、中絶費用を一切支払わなかったケースで、慰謝料の請求が認められるケースもあります。

実際に、妊娠させた男性に、中絶する女性の負担を軽減させるように努める義務があり、これを怠ったとして慰謝料請求を認 めた裁判例もあります(東京高裁平成21年5月27日)

夫の浮気(不倫)相手に子供を産んでもらいたくない場合

不倫とはいえ、中絶は夫と浮気相手が決めることです。妻が強制することはできません。

また、「堕胎してほしい」と言うことで、相手が意地になって産もうとすることもあります。

一般的には「どうするかは2人(夫と浮気相手)で話し合ってくれ」と突き放すことが多いです。

離婚する場合は慰謝料を請求できるのか

離婚する場合は慰謝料を請求できるのか

離婚する場合、慰謝料を請求できるのでしょうか。

不倫は違法行為(貞操義務違反)ですので、夫と浮気相手に対して慰謝料を請求できます。

不倫した場合の離婚慰謝料の相場は100~300万円です。

金額に幅がありますが、婚姻期間や不倫期間、子供の有無などで金額が変わります。

離婚せず浮気(不倫)相手が出産する場合

離婚しなかったとしても、浮気相手から生まれた子供の父親は夫です。認知すれば、夫には養育費の支払い義務などが生じます。

「認知してほしくない」と思うかもしれませんが、浮気相手が、調停や訴訟で認知を求めてくる可能性もあります(いわゆる強制認知)。

また、認知しなかった場合、浮気相手から強制認知の訴えを起こされる可能性もあります。

強制認知とは、裁判所が親子関係を認め、強制的に認知をさせる制度です。強制認知を受けた場合は養育費の支払い義務が生じます。

妻が浮気(不倫)相手の子供を妊娠した場合の夫の対処法

次に、妻が浮気相手の子供を妊娠した場合の夫の対処法について解説します。

子供の父親が誰かを確認する

まず、妻のお腹の子供は本当に浮気相手との子供なのかを確認します。

婚姻中に妻が妊娠した場合、法律上、お腹の子供は夫の子供になります。

特に手続きを取らなければ扶養義務が生じるため、親子関係がないのであれば嫡出否認の手続を行う必要があります。

嫡出否認については「妻と浮気(不倫)相手の子供は法的には夫の子」にて後述します。

ただし、夫婦間で性交渉がまったくないのであれば、お腹の子供は浮気相手の子供と考えられますが、夫婦間で性交渉があった場合はどちらの子供かわかりません。

性交渉を行った日時と照らし合わせて推測することもできますが、妊娠7~8週目になればDNA検査が可能です。

費用はかかりますが、DNA検査を行うことで親子関係の有無が判明する可能性が高いです。

妻と話し合う

お腹の子供が浮気相手の子供だとはっきりしたら、妻と話し合いましょう。

このとき、産みたいのか、中絶するのかをはっきりさせる必要があります。

中絶できる期間は限られていますので、早めに決断する必要があります。

浮気(不倫)相手も交えて話し合う

妻との話し合いがまとまらない場合は、浮気相手も交えて話し合いましょう。

中絶期間は限られているため、話し合いではお腹の子供をどうするのかということを優先して、冷静に話し合いましょう。

ただし、当事者同士の話し合いは感情的になりやすく、トラブルに発展する可能性もあります。

可能であれば、弁護士に依頼して同席してもらうことをおすすめします。

離婚したくない場合

お腹の子供が浮気相手の子供とわかっても、離婚せず婚姻関係を継続しようとする夫婦もいます。

この場合は以下のことを押さえておきましょう。

お腹の子供をどうするのか

離婚したくない場合は特にお腹の子供をどうするのかが重要になります。

妻が浮気相手の子供を産み、婚姻関係を継続するのは考えにくいでしょう。

そのため、婚姻関係を継続するのであれば、中絶を選択するほうが自然でしょう。

しかし、中絶は妊娠22週までに行う必要があるため、決断は急ぐ必要があります。

もちろん、浮気相手の子供を夫婦で育てるという選択もできます。

ただし、夫婦間に子供がいる場合や精神的な負担を考えると慎重に考える必要があります。

浮気(不倫)相手との別離を約束させる

婚姻関係を継続するなら、不倫関係を解消し、二度と同じことを繰り返さないよう約束させる必要があります。

このとき、口約束ではなく、書面の形でしっかりと残しておきましょう。

できれば、弁護士に依頼し、示談書を作成することをおすすめします。示談書には以下の内容を記載します。

  • 不倫関係があったこと
  • 二度と会わないこと
  • 浮気を再開したときのペナルティの内容

なお、示談書を作成する際は妻と浮気相手の2人が署名します。

浮気(不倫)相手に慰謝料を請求する

妻と浮気相手の関係を解消させたいなら、浮気相手に慰謝料を請求することをおすすめします。

慰謝料は必ず請求しなければならないものではありません。

しかし、慰謝料を請求することで、浮気をしたことを反省させ、再発を防ぐ効果があります。

また、慰謝料を受け取ることでわだかまりが減り、夫婦関係を再構築しやすくなります。

離婚する場合

離婚する場合

離婚すると決めた場合は以下の点に注意しましょう。

妻と浮気(不倫)相手に慰謝料を請求する

離婚する場合は妻と浮気相手の2人に慰謝料を請求できます。

不倫の慰謝料相場は100~300万円ですが、浮気相手の子供を妊娠した場合は高額な慰謝料を請求できる可能性があります。

DNA検査をしている場合は検査結果を手元に残しておきましょう。

妻と浮気(不倫)相手の子供は法的には夫の子

お腹の子供が浮気相手の子供だとわかっていても、何の手続きも取らなければ子供は夫の戸籍に入ります。

これを嫡出推定と言い、婚姻中に生まれた子供は夫の子とみなされるためです。

自分の戸籍に入ると、夫には養育費の支払い義務が発生します。そのため、離婚する際は嫡出否認調停を行う必要があります。

嫡出否認とは、婚姻中あるいは離婚後300日以内に生まれた子供との親子関係を否定することです。

なお、嫡出否認は子供の出生を知ってから1年以内に行う必要があります。

妻との間に子供がいる場合

妻との間にすでに子供がいる場合、親権者を決める必要があります。

親権者の話し合いがまとまらない場合は、調停や裁判で親権者を決めます。

親権者を決める際は以下の点が重視されます。

  • 養育実績
  • 離婚後の養育能力
  • 離婚後の養育環境
  • 子供の意思

親権を決めるにあたり、離婚理由は考慮されません。そのため、不倫をした妻が親権を獲得する可能性もあります。

妻が親権を獲得した場合は夫に養育費の支払い義務が発生します。

浮気(不倫)相手の子供を妊娠したことを妻が隠していた場合

浮気相手との子供を妊娠したにも関わらず、妻がそれを隠す場合もあります。

「お腹の子供は本当に自分の子供なのか」と思ったときの対処法を紹介します。

妊娠時期を計算する

自分の子供かどうかを確認するために妊娠時期を把握します。妻から出産予定日を聞き、逆算すれば受精した日を概算できます。

もちろん、同じ時期に妻が夫と浮気相手の両方と性交渉を行った場合、どちらの子供かを知ることは困難です。

出生前診断をする

出生前診断を行うことで自分の子供かどうかを知る方法もあります。

出生前診断は、羊水や胎児からDNAを採取する方法、父親と母親の血液から判断する方法の2つがあります。

羊水や胎児からDNAを採取する場合、妊婦のお腹に針を刺すため、早産や流産の危険があります。

一方、血液を使った方法は比較的安全性が高いですが、検査効率が悪いというデメリットがあります。

浮気の証拠を集める

お腹の子が自分の子供かどうかの直接的な証拠とはなりませんが、浮気の証拠を集めることも重要です。

妻と浮気相手の間に不貞行為があったことが立証できれば離婚や慰謝料請求が可能です。

不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。例えば以下のようなものが証拠として有効です。

  • ラブホテルに2人で出入りする写真や動画
  • ラブホテルの領収書
  • 性行為があったことをうかがわせる動画や写真 など

上記のほかにも証拠として有効な場合があります。詳しくは弁護士にお問い合わせください。

浮気相手が妊娠した・妻が不倫相手の子供を妊娠した場合は弁護士に相談

夫の浮気相手が妊娠した、または妻が浮気相手の子供を妊娠した場合は速やかに対処することが大切です。

しかし、浮気されただけでなく、妊娠までされたとなれば、冷静に対処するのは難しいでしょう。

早い段階で弁護士に依頼し、話し合いから入ってもらうことで適切な判断がしやすくなります。

また、再構築を図る場合も弁護士に示談書を作成してもらうと安心です。

まとめ

夫の浮気相手が妊娠した、妻が浮気相手の子供を妊娠した場合、冷静かつスピーディな対応が求められます。

早い段階で弁護士に相談することで、ダメージを抑え、トラブルを防ぎやすくなります。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚や慰謝料問題に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。

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