不倫とは|浮気との違いや不倫の定義について解説
「3年目の浮気」「七年目の浮気」など、結婚し、配偶者がいるにも関わらず浮気をしてしまう人はいます。
一方、昨今の週刊誌を見てみると「ゲス不倫」のように「〇〇不倫」とネーミングされることもあります。では、浮気と不倫は何がどう違うのでしょうか。
この記事では浮気と不倫の違いや不倫の定義について解説します。
- 目次
不倫の定義
はじめに、不倫の定義について解説します。
不貞行為があれば不倫とみなされる
夫婦になると貞操義務を負います。貞操義務とは「夫婦が互いに性的に純潔を保つ義務」のことです。
貞操義務は民法で明文化されていません。しかし、民法770条では不貞行為を離婚事由としていますので、貞操義務を法的な義務とみなすことができるのです。
不貞行為とは
不貞行為とは既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。つまり、既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合、夫婦の義務である貞操義務に違反したとみなされ、不倫が認められることになります。
なお、一般的には不倫という言葉をよく使いますが、法的には不貞行為という言葉を使います。
不倫と浮気の違い
不倫と浮気は同じ意味で使われることも多く、明確な違いがあるわけではありません。しかし、一般的には以下のように区別されることがあります。
不倫と浮気の違い①既婚者が絡んでいるか
浮気は独身者同士でも用いますが、不倫はどちらか一方あるいは両方が既婚者であるときに用いる言葉です。
結婚すると民法で定められた義務を負います。不倫は法的な義務に違反する行為なのです。
不倫と浮気の違い②不貞行為があるか
不貞行為とは配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。不貞行為があれば不倫とみなされます。キスやハグといった行為は不貞行為とはみなされません。
一方、浮気は肉体関係の有無を問いません。そのため、キスやハグだけでなく、ほかの異性にアプローチをしたり、気持ちが傾いただけでも浮気と呼ぶことがあります。
不倫と浮気の違い③出来心によるものか
「つい出来心で…」「魔が差した」など、タイミングや判断を見誤って関係を持ったという場合は浮気と呼ぶことが多いです。
不倫と浮気の違い④関係が継続しているか
「ワンナイトラブ」という言葉のように、その場の雰囲気や勢いで関係を持ったケースなど、短期間で浅い付き合いの場合は浮気と呼ぶことが多いです。
男性が不倫をする理由
「男は浮気をする生き物」と言われます。
元々浮気性の男性なら特別な理由がなくても浮気や不倫をするかもしれません。しかし、浮気性というわけではないのに男性が不倫をする場合は以下のような理由が多いようです。
- 妻との会話がストレス
- セックスを拒まれた
- 労わってくれない
- 妻の体型が変わった
- 環境が変わり、新しい出会いがあった
- 同窓会などで昔の恋人に再会した など
女性が不倫をする理由
最近は女性の不倫も珍しくありません。女性が不倫をする理由には以下のようなものがあります。
- 夫に不満がある
- 精神的に満たされない
- 同窓会などで好きだった人や元彼に再会した など
一概には言えませんが、出会った頃と同じように男性が接しているつもりであっても女性は「昔はもっと優しかったのに…」と感じる傾向があります。
そんなとき、出会った頃のようなときめきを感じさせてくれる男性が現れると気持ちが揺らぐこともあるようです。
不倫する人の特徴とは
不倫する人にはいくつか特徴があります。以下で詳しく見ていきます。
異性が多い職場に勤めている
不倫のきっかけで最も多いのが職場だと言われています。職場や勤務先に異性が多ければそれだけ不倫をしやすくなります。
時間の都合がつけやすい
浮気や不倫をするには、不倫相手と会う時間を捻出しなければなりません。そのため、暇な人や時間の都合がつけやすい人は不倫をしやすいと言えます。
経済的に余裕がある
不倫や浮気をするにはお金が必要です。そのため、経済的に余裕がある人は不倫しやすいと言えます。特に時間とお金の両方に余裕がある人は不倫に走りやすくなります。
いつまでも男性(女性)として扱われたい
昔からモテていた人やチヤホヤされていたという人は、結婚して家庭を持ち、刺激がなくなることに不満を抱くようになります。
結婚することで得られるものがあるはずですが、独身時代に味わった感情や感覚が忘れられず、不倫をしてしまうことがあるようです。
不倫のリスク
不倫をするとどのようなリスクがあるのでしょうか。以下で詳しく見ていきます。
慰謝料を支払う
不倫をすると慰謝料を請求される可能性があります。
不倫の慰謝料は50~300万円、離婚する場合は100~300万円が相場です。金額に幅がありますが、以下のような要素を考慮して金額が決まります。
- 婚姻期間
- 不倫の期間や頻度
- 不倫前の婚姻関係
- 収入や年齢
- 子供の有無 など
離婚する
不倫がばれると配偶者から離婚を請求される可能性もあります。
幸せな結婚生活を営めるのは信頼関係があってこそ。不倫によって信頼が失われてしまえば婚姻関係を続けることはできなくなります。
離婚すると、慰謝料だけでなく財産分与など多くの経済的損失が発生します。
子供と離れて暮らす可能性がある
子供を持つ夫婦が離婚するとどちらか一方を親権者に決める必要があります。親権を持てなかった場合、子供と離れて暮らすことになります。
職を失う可能性がある
社内不倫の場合、プライベートで会っているところを目撃されたり、雰囲気や行動から不倫関係であることがばれるケースもあります。
社内不倫がばれると、配偶者が不倫の事実を勤務先に伝えて復讐しようとすることがあります。
社内不倫の噂が勤務先で広まると仕事がしづらくなりますし、周囲からの信用を失ってしまいます。場合によっては減給や異動などの処分がくだされ、職を失うこともあります。
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周りからの信用を失う
職場だけではありません。不倫をしていたことがわかれば、近所の人や親戚、友人・知人などの信用も失います。
そのため、人間関係に歪みが生じたり、引っ越しを余儀なくされる可能性があります。
不倫を上手に終わらせるには
不倫は大きなリスクをともないます。今不倫をしている人は、トラブルを抑えてなるべく早く関係を解消することが大切です。
トラブルを抑え、スムーズに不倫関係を解消するにはどうすれば良いのでしょうか。
不倫のリスクを考える
前述のとおり、不倫には多くのリスクがあります。快楽におぼれている間はリスクのことなど頭から消えていることでしょう。
不倫の慰謝料相場は50~300万円。離婚するとなれば慰謝料に加え、婚姻中の共有財産を相手に支払わなければなりません。
夫婦の間に子供がいる場合は離婚によって子供と離れて暮らすことになるかもしれません。親権を持てなかった場合は相手に養育費を支払う必要もあります。
また、不倫の事実が職場に知られれば、会社での居場所がなくなり、事実上、職を失う可能性だってあります。
これらのリスクを負ってまで不倫関係を続ける価値があるのかどうか、答えは明らかでしょう。
別れ話は会わずに行う
不倫関係を終わらせる際に重要なのは「別れたあとは二度と会わないこと」です。可能であれば、別れ話も顔を合さずにするほうが良いでしょう。
特に一方が不倫関係を解消したくないと考えている場合は、会ってしまうと「別れたくない」と言われ、別れにくくなります。どうしても会って話をするなら、友人などの第三者を同席させると良いでしょう。
連絡を絶つ
別れようと思ったら相手への連絡をすべて絶つのもおすすめです。電話やメールだけでなく、LINEなどもしてはいけません。相手から連絡が来ても反応せず、すべて無視します。
何かの拍子で不倫相手に連絡をすることがないよう、連絡先も消去しておきましょう。
不倫をされたときの対処法
配偶者が不倫をしていると思ったら問いただしたくなるでしょう。気持ちはわかりますが、まずは冷静になりましょう。
ここからは不倫をされたときにどう対処すれば良いのかについて解説します。
証拠を集める
離婚するにしろ、関係を継続するにしろ、まずは不倫の事実を立証する証拠を集めることが大切です。
不倫をしていたことを立証するには、不貞行為があったという証拠が必要です。不貞行為があったという証拠には以下のようなものがあります。
- ラブホテルに二人で出入りした写真や動画
- ラブホテルの領収書
- 性行為があったことをうかがわせる写真や動画 など
上記以外にも不貞行為の証拠として有効とみなされる場合があります。どのような証拠が有効かは弁護士にお問い合わせください。
不倫を立証できる証拠を集めることで以下のようなメリットが得られます。
- 配偶者に離婚を請求できる
- 不倫相手や配偶者に慰謝料を請求できる
- 配偶者からの離婚請求が認められない
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離婚するかどうか考える
不倫の証拠を集めたら、離婚をするのか夫婦関係を修復するのかを考えておきます。
離婚はメリットもありますがデメリットもあります。離婚してもやっていけるのか、子供に影響はないかなど、じっくりと考えましょう。
離婚する
離婚すると決めたら、まずは夫婦で話し合いを行い、協議離婚の成立を図ります。離婚の際は以下のことをしっかり話し合って決めておきましょう。
- 財産分与
- 慰謝料
- 親権 ※子供がいる場合
- 養育費 ※子供がいる場合
このほか、婚姻中に厚生年金に加入している場合は年金分割、離婚前に別居する際は婚姻費用などについても話し合っておきましょう。
離婚時に何を話し合うべきかは夫婦の状況によって異なります。「何を決めておくべきかわからない」という場合は弁護士に相談することをおすすめします。
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慰謝料請求する
離婚する場合は配偶者だけでなく、不倫相手にも慰謝料を請求できます。
ただし、慰謝料は不倫をした配偶者と不倫相手が二人で共同して行った不法行為に対して支払うものなので、請求する相手が二人に増えたからといって慰謝料が増えるわけではありません。
離婚しない場合
離婚しない場合は不倫相手に慰謝料を請求できます。
不倫相手に慰謝料を請求する際は、慰謝料の支払いだけでなく、「二度と不倫を繰り返さない」ということを誓約させることも重要です。誓約した内容は示談書を作成して書面の形で残しておきましょう
不倫相手に慰謝料請求する際の注意点
不倫相手に慰謝料を請求する際はいくつか注意すべき点があります。以下で詳しく見ていきます。
不倫相手に慰謝料請求できないケース
以下のような場合は不倫相手に慰謝料を請求できない可能性があります。
- すでに婚姻関係が破綻していた
- 相手が既婚者であることを知らなかった
- 不倫の慰謝料請求の時効が経過している
慰謝料は精神的な苦痛に対して支払われるものです。すでに婚姻関係が破綻していた場合は慰謝料を請求できない可能性があります。
また、不倫の事実及びその相手方を知ってから3年が経過すると時効が成立するため、慰謝料を請求できません。
不倫相手への慰謝料請求は求償権に注意
離婚せず、不倫相手にだけ慰謝料請求すると、「相手はお咎めなしなのに、どうして私だけ慰謝料を払わなければならないのか」と思うことがあります。
このとき、「不倫は私だけじゃなく、相手(不倫をした配偶者)にも責任があるのだから、相手も慰謝料を負担すべき」と言ってくる可能性があります。これを求償と言います。
このような事態を避けるため、不倫相手に慰謝料を請求する際は求償権を放棄することについても約束させ、示談書に残しておきましょう。
不倫や浮気を防ぐには
配偶者の不倫や浮気を防ぐにはどうすれば良いのでしょうか。以下で見ていきましょう。
身なりを整える
男性も女性も結婚すると気が緩み、身だしなみや振る舞いに気を遣わなくなることがあります。配偶者を異性として見ることができなくなれば、ほかの異性に気持ちが傾くこともあります。
いつまでも男(女)であることを忘れず、身だしなみや居振る舞いに気を遣うようにしましょう。
スキンシップを大切に
子供が生まれて間もないケースや共働きの場合、夫婦でゆっくり会話をしたり、スキンシップを図る時間が取れないこともあります。
子供が生まれると男と女ではなく、父親・母親として互いのことを見るようになります。
たまには二人で出かけたり、キスやハグなどのスキンシップを図ることで相手を大切に思う気持ちを再認識しやすくなります。
セックスは拒みすぎない
年齢を重ねると体力や気力が落ちていきます。また、出産直後は育児に忙しく、「セックスどころではない」と思うこともあります。
しかし、せっかくセックスを誘ったにも関わらず拒まれ続けてしまうと誘った側は傷ついてしまいます。そのうち、配偶者以外の異性と関係を持ちたいと考えるかもしれません。
不倫を理由に離婚や慰謝料請求するなら弁護士へ
不倫を理由に離婚や慰謝料請求を考えたら弁護士に依頼しましょう。
不倫をした相手と直接交渉すると感情的になる傾向があります。弁護士は法律のプロですから、専門知識を基に冷静かつ論理的に相手と交渉を行うため、有利に離婚を進めやすくなります。
特に不倫相手への慰謝料請求は求償権など注意すべき点が多くあります。また、調停や裁判に発展すると、法的な手続きが増えるため自分だけで対応するのは困難なケースもあります。
弁護士なら取りこぼしなく離婚や慰謝料請求を進められますし、裁判所との手続きも代行してもらえます。
まとめ
不倫は夫婦の義務に違反した行為です。不倫をしたことが認められれば離婚や慰謝料請求などのリスクを負います。
不倫をしている人はリスクをしっかりと把握し、速やかに関係を解消しましょう。配偶者の不倫に悩んでいるという人は証拠を集め、どうすべきかを考えましょう。
不倫を理由に離婚や慰謝料請求を考えたら弁護士に相談することをおすすめします。
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