セカンドパートナーとは?不倫との違いや離婚・慰謝料請求可能か解説
セカンドパートナーという言葉を聞いたことがありますか?
セカンドパートナーは配偶者以外のパートナーという意味になります。男女の新しい関係性を示す言葉で、YouTuberがSNSで発信したことから、近年話題になっています。
では、不倫とセカンドパートナーは何が違うのでしょうか。
この記事では、セカンドパートナーと不倫の違いやセカンドパートナーを持つリスク、セカンドパートナーとの関係を理由に離婚や慰謝料請求できるのかについて解説します。
- 目次
セカンドパートナーとは
セカンドパートナーとは、配偶者以外の2番目のパートナーのことを指します。YouTuberのあやなんさんがセカンドパ―トナーの存在を公言したことで話題になりました。
互いに既婚者であるケースが一般的ですが、どちらか一方だけが既婚者というケースもあります。
セカンドパートナーは友達以上の関係であり、そこには恋愛感情が存在します。しかし、あくまで2番目のパートナーですので、互いの家庭を壊すつもりはない、というのが前提です。
セカンドパートナーと不倫との違い
不倫とは、既婚者が配偶者以外のものと肉体関係を持つこと(不貞行為)を指します。
セカンドパートナーは肉体関係の有無を問いません。そのため、セカンドパートナーがいるからといって、不倫だと言い切ることはできません。
男性がセカンドパートナーを求める心理
男性がセカンドパートナーを求める心理としては以下のようなものが多いです。
- 刺激がほしい
- 家庭で解消できないストレスを抱えている
- 男としての自信を持ちたい
それぞれ、下記で解説します。
刺激がほしい
会社と自宅の往復だけの毎日で、刺激がほしいとき、セカンドパートナーを求めるケースがあります。
また、結婚生活が長くなると、恋人同士のような恋愛感情は薄れていき、マンネリ化することもあります。
セカンドパートナーと恋愛関係を楽しみ、ドキドキ感を味わうことで日常生活に刺激を得たいと考えるようです。
家庭で解消できないストレスを抱えている
職場や人間関係など様々なストレスを抱えていれば、どこかで解消したいと思うのも当然です。
しかし、家に居場所がない、家族に話を聞いてもらえないという場合、ストレス解消が難しくなります。
また、家に帰って家族から文句や愚痴を言われるようでは、さらにストレスを抱えてしまいます。
溜まったストレスを解消するため、セカンドパートナーに話を聞いてもらい、楽しい時間を過ごそうとすることがあるようです。
男としての自信を持ちたい
恋人同士の頃は妻から男として頼られたり、愛情を示されたりしていたものの、結婚後は頼りにしてくれず、愛情を示すこともなくなってしまうケースもあります。
セカンドパートナーから男性として見てもらうことで、男としての自信を取り戻したいと考えるケースがあります。
また、セカンドパートナーにもっと好きになってもらいたいと考えることで、自分磨きを行い、日常生活にハリが生まれ、活力を得る人もいます。
女性がセカンドパートナーを求める心理
女性がセカンドパ―トナーを求める心理としては以下のようなものがあります。
- 女性として扱われたい
- 刺激が欲しい
- 寂しい気持ちを埋めたい
それぞれ下記で解説します。
刺激が欲しい
結婚生活が長くなると、恋人同士のようなドキドキ感はなくなり、マンネリ化することがあります。
男性と同様に、セカンドパートナーと恋愛関係を楽しむことで、刺激を得たいと考えることがあります。
女性として扱われたい
結婚していると、配偶者を恋愛対象として見られなくなることもあります。
家族になったのですから、自然なことではありますが、女性として扱われなくなることに焦りを感じることもあるでしょう。
女性として扱われたい、女としての自信を取り戻したいと考え、セカンドパートナーを求めることがあります。
寂しい気持ちを埋めたい
夫婦の会話がない、すれ違いが続いているなど、夫婦のコミュニケーションが減り、寂しいと感じた女性がセカンドパートナーを求めることもあります。
気の置けない友達がいれば良いのですが、知り合いのいない土地に嫁いだり、夫の転勤についていったりした場合、頼れる人もおらず、心細いと思うかもしれません。
寂しさや心の隙間を埋めるため、セカンドパートナーを求めることがあるようです。
セカンドパートナーと出会うきっかけ
セカンドパートナーと出会う、あるいはセカンドパートナーに発展するきっかけとしては下記があります。
- 同僚や友人
- マッチングアプリ
- SNS
- セカンドパートナーを求める人が集まるイベント など
同僚や友人に相談しているうちに、意気投合し、セカンドパートナーに発展するという場合があります。
ほかにも、SNSやマッチングアプリ、イベントでセカンドパートナーを求める人同士が出会うこともあります。
ただし、いずれの場合も、自分はプラトニックな関係を望んでいるにも関わらず、相手は肉体関係までを求めている場合もあるようです。
離婚や慰謝料請求は可能か
セカンドパートナー=不倫と言い切ることはできませんが、状況によって離婚や慰謝料請求される恐れがあります。その根拠を離婚と慰謝料請求にわけて解説します。
離婚請求の考え方と法的根拠
夫婦が合意すればどのような理由であっても離婚ができます。これを協議離婚と言います。
話し合いが成立しない場合、離婚訴訟(離婚裁判)を提起し、裁判所に離婚の可否を認めてもらうことになります。
裁判で離婚請求が認められるのは以下の法定離婚事由が必要です。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上生死不明
- 回復の見込みがない強度の精神病
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
なお、2024年5月に民法改正が成立し、4号の「回復の見込みがない強度の精神病」が法定離婚事由から削除されました。
この改正は2024年5月24日に公布されており、公布から2年以内には施行されることになります。
離婚裁判では、夫婦関係が破綻しているかどうかに基づいて判断されます。
そのため、肉体関係がなかった場合であっても、夫婦関係が破綻していると判断されれば離婚請求が認められることになります。
例えば、以下のような場合、親密な関係であった、または社会的相当性を超える交際があったとして、婚姻生活の継続が困難と判断される可能性があります。
- 肉体関係に近い行為(キスやハグなど)があった
- 食事やデートの頻度が高く、高価なプレゼントを贈り合った
- 2人だけで旅行をしていた
- 「好きだ」「愛している」など恋愛感情を記したメールや手紙のやり取りをしていた など
慰謝料請求の考え方と法的根拠
慰謝料請求が認められるためには以下の要素が揃っている必要があります。
- 他人の権利や利益の侵害
- 故意または過失
- 損害の発生
- 因果関係
セカンドパートナーとの交際が親密であったり、関係性が社会的相当性を超えると裁判所が判断すれば、平穏な夫婦生活を送る権利を侵害されたとして慰謝料請求が認められる可能性があります。
セカンドパートナーを持つリスク
セカンドパートナーを持つと以下のリスクがあります。
- 離婚や慰謝料請求される恐れがある
- 不倫に発展する恐れがある
- 冷たい視線に晒される
それぞれのリスクについて下記で解説します。
離婚や慰謝料請求される恐れがある
セカンドパートナーを持つことで、配偶者から離婚や慰謝料を請求される恐れがあります。
前述のとおり、肉体関係がない場合であっても、セカンドパートナーとの関係性によって離婚や慰謝料請求が認められる恐れがあります。
不倫に発展する恐れがある
自分はプラトニックな関係を望んでいても、相手は肉体関係を望んでいるケースがあります。
互いにプラトニックな関係でいようと合意しているにも関わらず、のめり込んでしまい、肉体関係を持ってしまうケースもあります。
冷たい視線に晒される
日本ではセカンドパートナーの存在に理解が得られにくいのが現状です。
セカンドパートナーがいると言うと、「不倫と同じでしょ」「配偶者がかわいそう」「節操がない」などと冷たい視線に晒されることもあります。
仲の良い友達からも理解が得られず、距離を置かれる可能性もあります。
セカンドパートナーとの関係を許せない場合の対処法
配偶者とセカンドパートナーとの関係を許せないと思ったときの対処法は下記のとおりです。
- 関係解消を求める
- 別居する
- 離婚を検討する
それぞれ下記で解説します。
関係解消を求める
配偶者がセカンドパートナーに恋愛感情を抱きながら交際を続けている状態は健全とは言えません。
婚姻関係を継続したいものの、セカンドパートナーと配偶者の関係性に納得できないのであれば、関係解消を求めましょう。
なお、配偶者がセカンドパートナーとの関係を解消することに同意した場合、取り決めた内容を書面の形で残しておきましょう。
書面に記載する際はセカンドパートナーと会わないことや連絡を取らないことだけでなく、約束を反故にした場合のペナルティも記載しておきましょう。
ペナルティまで記載しておくことで、再発防止効果が得られます。
別居する
配偶者がセカンドパートナーとの関係を解消しない場合は別居も選択肢の一つです。
物理的に距離を置くことで冷静になり、改めて婚姻関係を継続すべきか、離婚したほうが良いのかを考えやすくなります。
なお、相手方の収入のほうが多い場合、婚姻費用として別居中の生活費を請求できる可能性があります。
婚姻費用は遡って請求することは困難です。別居する際は婚姻費用の取り決めを行ったうえで別居するようにしましょう。
離婚を検討する
セカンドパートナーとの関係を許せない場合は離婚も視野に入れると良いでしょう。
前述のとおり、協議離婚であればどのような理由であっても離婚が成立します。
配偶者が離婚に応じない場合、セカンドパートナーと配偶者の関係性が法定離婚事由に該当するかどうかが重要になります。
特にセカンドパートナーと配偶者の間に肉体関係がないケースでは、セカンドパートナーとの関係性によって婚姻関係が破綻したことを立証する必要があります。
どのような証拠を集めれば婚姻関係が破綻したことを立証できるかについては弁護士にご相談ください。
まとめ
セカンドパートナー=不倫と言い切ることはできません。しかし、配偶者とセカンドパートナーの関係性によっては離婚や慰謝料請求が認められる可能性があります。
配偶者とセカンドパートナーの関係性に悩んだら弁護士にご相談ください。
弁護士に相談することで、離婚や慰謝料請求が認められるのか、どのような証拠を集めれば良いかアドバイスしてもらえます。
また、弁護士に間に入ってもらうことで、相手方との交渉や裁判に進んだ際の手続きを代行してもらえます。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚や慰謝料請求などに強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。
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