離婚慰謝料とは|請求できるケースと相場を徹底解説!

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離婚慰謝料とは|請求できるケースと相場を徹底解説!

芸能人などの離婚のニュースで「慰謝料の支払いはない」「慰謝料は〇〇が払う」などと聞くことはありませんか? 離婚では状況によって慰謝料が発生することがあります。

この記事では離婚の慰謝料とはどういうものか、離婚で慰謝料請求できるのはどのようなケースかについて解説します。

目次
  1. 離婚で慰謝料を請求できることがある
  2. 離婚における慰謝料とは
    1. 離婚慰謝料の内訳
  3. 離婚慰謝料の相場
    1. 浮気・不倫の離婚慰謝料
    2. DVの離婚慰謝料
    3. モラハラの離婚慰謝料
    4. 悪意の遺棄の離婚慰謝料
    5. セックスレスの離婚慰謝料
  4. 離婚慰謝料の算定要素とは
    1. 一般的要因
    2. 請求者側の要因
    3. 被請求者側の要因
  5. 離婚慰謝料の請求手続き
    1. 有責配偶者への慰謝料請求
    2. 配偶者の不倫相手への慰謝料請求
  6. 離婚慰謝料の請求には時効がある
  7. 相手に慰謝料の支払い能力がないとき
    1. 分割払いに応じる
    2. 住宅ローンの支払いを負担してもらう
    3. まったく支払い能力がない相手には慰謝料請求できない
  8. 離婚しない場合でも慰謝料は請求できる
  9. 離婚慰謝料に税金はかかるのか
  10. 離婚慰謝料を請求する場合は弁護士に相談
  11. まとめ

離婚で慰謝料を請求できることがある

離婚は、夫婦のどちらか一方に主な離婚原因があるケースもあります。離婚では、離婚原因を作った側(有責配偶者)に対して慰謝料請求をすることができます

一方、性格の不一致など、「どちらが悪い」というわけでもないケースでは慰謝料請求が認められません。

離婚における慰謝料とは

慰謝料とは精神的な損害に対する損害賠償金のことを言います。離婚における慰謝料は離婚による精神的苦痛を慰謝するために支払われるものになります。

離婚慰謝料の内訳

不貞行為が原因で離婚するとします。不貞行為をされた側は、有責配偶者の不貞行為によって精神的苦痛を受けることになります。さらに「離婚させられる」ことで精神的苦痛を二重で受けることになります。

そのため、離婚慰謝料は下記の二つを合わせたものになります。

  • 有責行為によって被った精神的苦痛に対するもの
  • 離婚することよって被った精神的苦痛に対するもの

ただし、実務上、二つを分けて考えることはほとんどなく、離婚原因に絞って請求します

離婚慰謝料の相場

離婚慰謝料は有責行為の内容によって金額相場が異なります。以下で詳しく見ていきます。

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浮気・不倫の離婚慰謝料

浮気や不倫という言葉がよく用いられますが、法的には不貞行為という法律用語を使用します。

不貞行為による離婚慰謝料は100~300万円が相場となりますが、状況によっては500万円程度となることもあります。金額に幅がありますが、実際は後述する慰謝料算定要因を考慮して金額が決まります。

すでに夫婦関係が破綻していた場合は慰謝料請求ができない

不貞行為によって離婚した場合は慰謝料請求ができます。しかし、不貞行為が行われるより前にすでに婚姻関係が破綻していた場合には慰謝料請求が認められません

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DVの離婚慰謝料

DV(身体的暴力)が原因で離婚にいたった場合の慰謝料は50~300万円が相場となります。DVによる離婚慰謝料も後述の慰謝料算定要素を考慮して金額が決まることになります

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DVで離婚する場合の慰謝料の相場と慰謝料を増額させる方法。

モラハラの離婚慰謝料

モラハラ(精神的暴力や暴言など)が原因で離婚にいたった場合の慰謝料は数十万~300万円が相場となります。モラハラについても後述の慰謝料算定要素が考慮されます。

DVと異なり、モラハラは立証が難しく、慰謝料請求が難しいことも多いです

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悪意の遺棄の離婚慰謝料

悪意の遺棄が原因で離婚にいたった場合、慰謝料は50~300万円が相場となります。悪意の遺棄についても後述の慰謝料算定要素が考慮されます。

セックスレスの離婚慰謝料

セックスレスの慰謝料は100万円程度が相場となります。

後述する慰謝料算定要素に加え、不倫をしていた場合や不倫相手との間に性交渉がある場合、セックスレスの改善に非協力的であった場合は慰謝料が増額傾向にあります

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離婚慰謝料の算定要素とは

離婚慰謝料の算定要素とは

離婚慰謝料の相場について説明しました。 離婚慰謝料は精神的な苦痛に対して支払われるものです。慰謝料を算出する際は、夫婦の状況や悪質性など総合的に判断して決めることになります。

具体的には以下の要因を考慮して離婚慰謝料を算出します。

一般的要因

一般的に、離婚慰謝料を決める際に考慮される要因は以下となります。

  • 有責行為の態様や程度
  • 有責行為の原因
  • 婚姻期間の長さ
  • 離婚にいたった原因や経緯
  • 精神的・身体的苦痛の程度
  • 婚姻にいたった経緯
  • 婚姻生活の実情や協力度
  • 未成年の子供の有無と人数
  • 親権・監護権はどちらが持つのか
  • 財産分与の金額 など

請求者側の要因

慰謝料は慰謝料請求者側の要因でも金額が変わります。具体的には以下のような要因があります。

  • 年齢
  • 性別
  • 資産状況(負債の有無も含む)
  • 職業
  • 初婚か再婚か
  • 妊娠中絶の有無
  • 有責行為によって生じたこと(自殺未遂や性病、流産、精神疾患の有無など)
  • 自活能力 など

被請求者側の要因

慰謝料を請求された側(被請求者側)の要因でも慰謝料金額は変わります。被請求者側の要因には以下のようなものがあります。

  • 年齢
  • 性別
  • 資産状況(負債の有無も含む)
  • 職業
  • 婚外子の出生や認知の有無
  • 婚姻費用の不払いがあるかどうか
  • 婚姻中に贈与があったかどうか
  • 関係修復のために努力したかどうか など

被請求者が有責配偶者の不倫相手である場合

有責行為が不貞行為である場合、配偶者の不倫相手に対しても慰謝料請求ができます。不倫相手に対する慰謝料請求の場合、上記のほか、以下の要因を考慮して慰謝料金額を算出します。

  • 謝罪の有無
  • 離婚の有無
  • 不倫・浮気の主導者であったかどうか
  • 相手が既婚者だと知っていたかどうか
  • 不倫・浮気の否認
  • 不貞関係解消の約束反故(約束が守られなかったこと) など

離婚慰謝料の請求手続き

離婚の慰謝料請求は請求する相手によって手続きが異なります。請求する相手別に見ていきます。

有責配偶者への慰謝料請求

有責配偶者への慰謝料請求は離婚の話し合いのなかで決めていきます。

もし別居中など相手と連絡が取れない場合は、内容証明郵便を送り、慰謝料請求の意思表示をすると良いでしょう

ただし、内容証明郵便は「誰が、いつ、誰に、どのような内容のものを送ったか」を証明するものですので、法的な効力があるわけではありません。

夫婦の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停は裁判官や調停委員が間に入りますが、あくまで夫婦の話し合いによって問題の解決を図る方法です。

調停でも解決しない場合は訴訟を起こし、離婚裁判で慰謝料請求を行います。

配偶者の不倫相手への慰謝料請求

前述のとおり、有責行為が不貞行為の場合、有責配偶者の不倫相手に対しても慰謝料請求ができます。

不倫相手への慰謝料請求は、配偶者に対する慰謝料請求と同様、基本的には話し合いで慰謝料を決めていきます。

しかし、不倫相手と直接交渉するのは困難なことも多いため、内容証明郵便などを送って慰謝料請求の意思を伝えるケースも多くあります

不倫相手と交渉を行い、交渉がまとまらなければ家庭裁判所に慰謝料請求調停を申し立てます。調停でも解決しない場合は訴訟を起こし、裁判を行います。

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離婚慰謝料の請求には時効がある

離婚慰謝料の請求権には時効があります。

離婚慰謝料を請求する際は、離婚した日から3年で消滅時効となります。消滅時効とは、一定期間、権利を行使しなかった場合に権利が消滅する制度のことで、時効の更新や完成猶予(旧民法の中断や停止)が可能です。

離婚せず、不法行為に対してのみ慰謝料請求する場合は、当該行為の事実および加害者の存在を知ってから3年で時効となります。

また、不法行為から20年が経過したときも慰謝料請求権が消滅します。これを除斥期間と言います。除斥期間は消滅時効と異なり、更新や完成猶予ができません。

慰謝料請求の時効では上記のいずれか短いほうを採用します。

なお、2020年4月1日の民法改正に伴い、20年の除斥期間は消滅時効に変更となります。そのため、時効の更新や完成猶予ができるようになる可能性があります。

前述のとおり、不貞行為による慰謝料請求の場合、有責配偶者だけでなく、不倫相手にも慰謝料請求ができます。

不貞行為に対する慰謝料請求の場合、不貞行為の事実および不倫相手の存在を知ってから3年が時効となります。

しかし、不貞行為によって離婚にいたった場合、離婚慰謝料の時効は離婚から3年となります。つまり、離婚後3年以内であれば、不貞行為が始まってから3年を過ぎていたとしても配偶者に対して離婚慰謝料を請求できるのです

一方、不倫相手に対する慰謝料は不貞行為の事実および不倫相手の存在を知ってから3年が時効です。不貞行為の事実および不倫相手の存在を知ってから3年を過ぎると慰謝料請求ができなくなります。

相手に慰謝料の支払い能力がないとき

相手に慰謝料の支払い能力がないとき

離婚慰謝料は一括払いが基本です。慰謝料請求が裁判に進んだ場合も一括払い命令となります。

しかし、離婚慰謝料は高額となるケースもあり、被請求者側がまとまったお金を準備できず、慰謝料の支払いが困難になることもあります。では、このような場合、どう対応すれば良いのでしょうか。

分割払いに応じる

裁判では慰謝料を一括で支払うよう命じられます。

しかし、協議離婚であれば、分割で慰謝料を支払うように相手と交渉することも可能です。分割払いに応じる代わりに慰謝料をきちんと支払ってもらうよう取り決めるのも一つです

住宅ローンの支払いを負担してもらう

被請求者側が養育費や住宅ローンの支払いを抱えており、慰謝料の支払いが困難なケースもあります。

このとき、夫婦の共有財産に住宅がある場合は、住宅を慰謝料請求者に譲渡することで折り合いをつけることもあります

もし、住宅ローンの残債がある場合は被請求者側が残ったローンを支払うことで、事実上の譲渡とするケースもあります。

まったく支払い能力がない相手には慰謝料請求できない

取り決めた離婚慰謝料が不払いとなった場合、状況によって、被請求者側の銀行口座や給与を差し押さえることもできます。

しかし、差し押さえる財産がないほど支払い能力がない場合、慰謝料請求はできません

なお、差し押さえを行うには、公正証書や判決書、調停調書などが必要になります。

離婚しない場合でも慰謝料は請求できる

不法行為に対する慰謝料請求は離婚しない場合でも可能です。ただし、離婚せず配偶者に慰謝料を請求した場合、同一家計内でお金が動いただけになってしまいます。

そのため、離婚しない場合、配偶者に慰謝料請求をしないケースが多いです

一方、不倫相手に対する慰謝料請求は離婚しない場合も行われることがあります。不倫相手への慰謝料請求は、配偶者との不倫関係を終わらせ、二度と会わないようにするために行うこともあります。

離婚慰謝料に税金はかかるのか

離婚慰謝料を受け取る際、税金がかかるのか気になりますよね。慰謝料は、被った損害に対する補填という意味合いがありますので税金はかかりません

ただし、相場より高すぎる慰謝料を受け取ったときは「贈与」とみなされ、贈与税がかかることもあります。また、不動産など現金以外で慰謝料を受け取った場合は状況によって税金がかかることがあります。

どのようなものを受け取ると税金がかかるのかはケースバイケースですので、税理士や弁護士に確認しましょう。

離婚慰謝料を請求する場合は弁護士に相談

離婚慰謝料は、有責行為や程度や態様、精神的苦痛や身体的苦痛、資産状況などさまざまな要素で金額が決まります。

適正な金額の慰謝料を受け取るためには、これらの要素を証明する必要があります。しかし、どのようなものが証拠として有効なのか判断するのは難しく、証拠を集めるのも労力がかかります。

また、DVやモラハラなどのケースでは、有責配偶者と直接交渉するのも難しく、場合によっては被害が大きくなることもあります。

弁護士であれば、慰謝料請求にどのような証拠を集めれば良いか判断できますし、配偶者との間に入って交渉してもらうことも可能です

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離婚に強い弁護士の選び方って?弁護士選びで失敗しないポイント。

まとめ

離婚慰謝料について解説しました。 離婚慰謝料はさまざまな要因で金額が変わります。

「自分の場合は慰謝料請求できるのか」「どのくらい慰謝料がもらえるのか」など離婚慰謝料のことで悩んだら、離婚問題に強い弁護士に相談しましょう

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚問題に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。

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