浮気や不倫で慰謝料請求された人が知るべきことと慰謝料の減額方法
浮気や不倫をすると慰謝料を請求されることがあります。しかし、実際に慰謝料を請求されたらどう対処すれば良いかわからない人も多いでしょう。
この記事では、不倫の慰謝料を請求されたらどうすれば良いのか、請求どおりに支払うのが困難な場合はどうすれば良いのかについて詳しく解説します。
- 目次
浮気や不倫で慰謝料請求されたときに確認すべきこと
浮気や不倫をすると慰謝料請求される可能性があります。しかし、慰謝料を請求されたからといって何も考えずに請求どおりに支払ってはいけません。
慰謝料請求されたらまずは以下のことを確認しましょう。
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慰謝料は誰から請求されたものか
不倫に対する慰謝料請求権を持つのは下記となります。
- 自分の配偶者 ※既婚者の場合
- 不倫相手の配偶者
- 不倫相手
慰謝料とは精神的な苦痛に対して支払われるものです。そのため、不倫によって不倫相手が損害賠償を受ける権利があれば不倫相手からも慰謝料請求されることがあります。これについては後述します。
一方、慰謝料請求は慰謝料請求権を持つ人が直接相手に請求することもありますが、代理人である弁護士が請求することもあります。
いずれの場合も慰謝料を請求されたらすぐ対応すべきことに変わりはありませんが、弁護士から請求された場合は裁判を見据えている可能性があります。
裁判に進むと長期化し、金銭的にも精神的にも負担が大きくなります。弁護士からの請求であることを確認したら、対応を急ぎましょう。
肉体関係があったかどうか
不倫の慰謝料請求が認められるためには不貞行為があったかどうかが問題になります。不貞行為とは配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。
一般的には「不倫」という言葉をよくもちいますが、法的には不貞行為といいます。
慰謝料請求では慰謝料を請求する側に立証責任があります。つまり、慰謝料請求側が不貞行為の事実を立証できなければ慰謝料請求が認められない可能性があるのです。
すでに夫婦関係が破綻をしていたかどうか
慰謝料は精神的な苦痛に対して支払われます。つまり、不倫の慰謝料は「不倫によって円満な夫婦関係が破壊されたこと」に対して支払われるものになります。
そのため、不倫の慰謝料請求を行うには、不倫があった時点の婚姻関係が円満であったかどうかが争点になります。
不倫があった時点ですでに婚姻関係が破綻していた場合は慰謝料請求が認められません。
不貞行為が脅迫や強姦によるものであったかどうか
強姦や脅迫などによって無理に肉体関係を持たされた場合は慰謝料請求が認められません。ただし、「断ろうと思えば断ることができた」という状況の場合は慰謝料請求が認められる可能性もあります。
慰謝料請求の時効が消滅していないか
慰謝料請求権には時効があります。不貞行為は民法上の不法行為ですから、以下のいずれか短いほうの時効が適用されます。
- 慰謝料請求側が不倫の事実を知ったときから3年(消滅時効)
- 不倫関係が始まったときから20年(除斥期間)
消滅時効とは一定期間権利を行使しなかった場合に権利が消滅するものです。
一方、除斥期間も一定期間権利を行使しなかった場合に権利が消滅するものではありますが、消滅時効と違って時効の更新や完成猶予(旧民法の中断や停止)ができません。
なお、2020年4月に改正民法が施行されるため、上記の除斥期間は消滅時効に変更されることになります。
慰謝料請求書(内容証明郵便)の支払い期限
慰謝料は電話や口頭で請求されることもありますが、内容証明郵便などの書面で請求されることもあります。
書面で慰謝料を請求された場合、書面に慰謝料の金額や支払い期限などが記載されています。
なお、内容証明に記載されている支払い期限や慰謝料金額はあくまで相手方の希望条件になります。
内容証明郵便を受け取ったからといって、書かれた内容どおりに慰謝料を支払わなければならないというわけではありません。
自分が不倫相手の場合は既婚者であることを知っていたかがポイント
不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、相手が既婚者であることを知っていたかどうかがポイントになります。
結婚しているにも関わらず、既婚者であることを隠して異性と関係を持とうとする人も少なくありません。つまり、不倫をしていることに気づかないまま、不倫関係を持ってしまうことがあるのです。
このとき、相手が既婚者であると見抜けなかったことに落ち度がなければ慰謝料請求が認められない可能性があります。
浮気・不倫の慰謝料を請求どおり支払えない場合
慰謝料請求に応じる必要があるが、請求どおりに支払うことができないこともあるでしょう。このような場合はどうすれば良いのでしょうか。
浮気・不倫の慰謝料相場
不倫の慰謝料金額は互いに合意できればいくらでもかまいませんが、50~300(離婚する場合は100~300)万円が一応の相場となります。
そのため、相場とあまりにかけ離れた金額を請求された場合は裁判などで減額交渉ができます。
浮気・不倫の慰謝料金額は何で決まるのか
慰謝料の減額交渉をするなら、どのくらいが適正な金額なのかを知っておきましょう。不倫の慰謝料は下記の要素で金額が決まります。
- 不倫期間や頻度
- 離婚の有無
- 婚姻期間
- 未成年の子供の有無、人数
- 婚姻関係の状況
- 収入や年齢 など
慰謝料の減額交渉のポイント
慰謝料の減額交渉は書面で行うのが基本です。前述の慰謝料相場を基準に、請求された金額が高額すぎることを主張し、交渉を行います。
裁判に進んだ場合
書面での減額交渉が成立せず、裁判を起こされた場合はすぐに弁護士に依頼しましょう。交渉の段階から弁護士に依頼していれば安心です。
裁判に進むと裁判所とのやり取りや法的な手続きが発生します。弁護士に依頼せず、自分一人で裁判に臨んでしまうと法的な知識が不足しているため、裁判で不利になる可能性が高くなります。
また、裁判は平日日中に行われるため、出廷の際は仕事を休まなければなりません。
弁護士に裁判を依頼すれば裁判所との手続きや出廷など面倒な手間も省けますし、慰謝料減額に向けてどのような主張をすれば良いのかが明確になるため、有利に進めやすくなります。
慰謝料を一括で支払えない場合
慰謝料は一括払いが基本です。しかし、まとまったお金を準備できないこともあるでしょう。
慰謝料請求側が「慰謝料を減額したくない」と考えている場合、慰謝料の分割払いを打診すれば応じてもらえるケースがあります。
ただし、分割払いに応じた場合、慰謝料請求側は慰謝料の支払いが終わるまで相手と連絡を取り続ける必要が出てきます。
また、連絡先が変わったときなどは都度連絡し合う必要もあります。 慰謝料請求側がこれらのやり取りを不快に感じる場合は減額に応じてでも一括払いを求めるケースもあります。
どちらの支払い方法が良いかはケースバイケースですので、弁護士と相談しながら進めることが重要です。
慰謝料の話し合いがまとまったら示談書を作成する
慰謝料の支払いについて合意ができたら、示談書を作成しましょう。慰謝料の支払いを口約束のみで終えた場合、後々「そんな約束はしていない」と言われる可能性も否定できません。
このようなトラブルを回避するため、示談書を作成して取り決めた内容を残しておきましょう。支払い条件によっては公正証書を作成することもあります。公正証書については次項で説明します。
離婚する場合は離婚協議書を作成して公正証書にすることがある
配偶者から離婚と慰謝料を請求された場合は取り決めた内容を離婚協議書に残しておきましょう。離婚協議書を作成する際は公正証書にすることもあります。
離婚協議書は約束した内容を記録しておくものですが、強制執行認諾文言がついた公正証書を作成すると、慰謝料や養育費の不払などいがあったときに強制執行ができるからです。
示談書や離婚協議書の作成、公正証書の作成などについては、自分にとって不利な内容とならないよう弁護士と相談しながら進めると良いでしょう。
浮気・不倫相手から慰謝料請求されるケースも
不倫の慰謝料は不倫相手の配偶者から請求されるケース、離婚する場合は配偶者から請求されるケースが一般的です。しかし、不倫の当事者である不倫相手から慰謝料請求されるケースもあるのです。
不倫相手から慰謝料請求されるケースのなかでよくある3つについて紹介します。
結婚していることを隠して交際していた
既婚者であることを隠し、相手に結婚をほのめかすことで関係を迫り、不倫関係となったケースです。この場合、貞操権の侵害に対する慰謝料請求が認められる可能性があります。
貞操権とは、性的な自由について周りから干渉されたり、性的な侵害を受けないための権利です。既婚者であると相手を騙し、肉体関係を持つことは相手の貞操権を侵害することになるのです。
浮気・不倫相手が妊娠や中絶した
不倫相手が妊娠したり、中絶する場合も慰謝料を請求される可能性があります。慰謝料が認められるケースには以下の二つがあります。
- 妊娠・中絶に対する配慮が欠けていたケース
- 妊娠・中絶そのものに相手の権利を侵害する行為があったケース
妊娠・中絶への配慮が欠けていたケースとは、妊娠発覚後の話し合いを避け、中絶のタイミングを逃してしまったり、中絶が遅れてしまった場合などが該当します。
妊娠・中絶そのものに相手の権利を侵害する行為があったケースとは以下のようなケースです。
- 暴力などで中絶を強要したり、流産させたケース
- 避妊を求められたにも関わらず、避妊せず肉体関係を持ち、妊娠させたケース
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浮気・不倫相手と重婚的内縁関係であった
不倫相手と重婚的内縁関係であった場合も慰謝料請求が認められる可能性があります。重婚的内縁関係とは、離婚していないにも関わらず、配偶者以外の異性と内縁関係を結んでいることを言います。
重婚とはいえ、本来の婚姻関係が破綻している場合、相続権以外の権利に関して内縁関係として法律婚同等の権利を受けることができます。
そのため、正当な理由なく一方的に内縁関係を解消された場合は慰謝料請求が認められる場合があるのです。また、法律婚同等の扱いを受けるため、重婚的内縁関係であても不貞行為が認められれば慰謝料請求できる場合があります。
浮気・不倫相手から慰謝料請求された場合の慰謝料相場
不倫相手から慰謝料を請求された場合の慰謝料相場について見ていきます。
貞操権侵害に対する慰謝料相場
貞操権を侵害したことに対して慰謝料を請求された場合、50~200万円が慰謝料の相場になります。貞操権の侵害で慰謝料請求が認められやすいケースには以下のようなものがあります。
- 男性が独身と嘘をついて積極的に迫り、肉体関係を持った
- 女性が若すぎて男性が結婚していることを見抜けなかった
- 結婚することをほのめかして肉体関係を持った
- 不倫相手が妊娠・中絶した など
一方、結婚の話が出ていなかったり、証拠や双方の年齢によっては慰謝料請求が認められにくいこともあります。
浮気・不倫相手が妊娠や中絶した場合の慰謝料相場
妊娠や中絶に対する慰謝料には相場というものがありませんが、認められた場合は数十万~100万円以内に収まることが多いです。
妊娠・中絶はどちらか一方の責任というものではありません。そのため、妊娠・中絶の事実だけで高額な慰謝料が認められるケースはほとんどありません。
一方、貞操権の侵害や無理矢理肉体関係を持たされたなどの理由がある場合は慰謝料が高くなる傾向があります。
浮気・不倫相手と重婚的内縁関係であった場合の慰謝料相場
重婚的内縁関係の場合の慰謝料にも相場がありません。
一般的な内縁関係の場合は通常の夫婦と同等の権利が認められます。しかし、重婚的内縁関係の場合は、相手が既婚者であることを知っているわけですから、慰謝料請求が認められないこともあるのです。
一方、重婚的内縁関係であっても、元々の夫婦関係が破綻している場合は一般的な内縁関係と同等の権利が保護されます。
しかし、元々の夫婦関係が破綻しているかどうかの判断は難しく、いくらくらいが相場とは言えないのです。
浮気・不倫相手から慰謝料請求された場合の注意点
不倫は共同不法行為(複数の人間による不法行為)です。そのため、不倫の責任は不倫関係を持った二人にあります。よほどのことがない限り、不倫相手からの慰謝料請求に応じる必要はありません。
ただし、慰謝料を請求されたときの対応を間違えるとリスクが大きくなります。どのようなリスクがあるのか見ていきましょう。
「浮気・不倫の事実をばらす」と脅迫される
不倫をしている人は配偶者や職場の人に不倫をばらされたくないと思うはずです。配偶者に知られれば離婚や慰謝料請求のリスクがありますし、職場にばれれば降格や減給などのリスクもあります。
不倫相手が職場や会社に不倫を告発した場合はプライバシー権の侵害や名誉棄損に該当します。また、脅迫された場合は脅迫罪が成立することもあります。
しかし、これらのケースで実際に警察が動くことは期待しないほうが良いでしょう。早い段階で弁護士に相談するほうが賢明です。
対応次第で嫌がらせをされることも
不倫相手によっては、こちらの対応次第で嫌がらせをしてくることがあります。
嫌がらせの典型的なものとして、つきまといなどのストーキング行為があります。この場合はストーカー規制法に違反するため、弁護士から警察に警告してもらうと良いでしょう。
離婚する
不倫相手から慰謝料請求されれば、配偶者に不倫がばれる可能性があります。そのため、離婚して慰謝料を請求される可能性があるのです。
離婚する場合、慰謝料のほかに財産分与や状況によって養育費の支払いなども発生します。
浮気・不倫相手が出産した場合は養育費が発生する
不倫相手が妊娠した場合、「逃げる」ということは絶対にしてはいけません。不倫相手としっかり話し合い、生まれてくる命に対する責任を負う必要があります。
なお、不倫相手が出産した子供を認知した場合は養育費の支払い義務を負うことになります。
浮気や不倫で慰謝料請求されたら弁護士に依頼
浮気や不倫で慰謝料請求された場合、請求どおりに支払ってはいけません。請求された内容を確認し、弁護士に今後の対応方法について相談しましょう。
弁護士に依頼すれば相手方とのやり取りをすべて任せることができるため、精神的な負担を軽減できます。
また、弁護士は法律のプロですから、依頼者の主張や妥当性を論理的に相手方へ伝えることができます。
特に相手方が弁護士を立ててきた場合、自分だけで交渉するとプレッシャーを感じてうまく交渉できなくなることもあります。
相手方が弁護士を立てた場合はこちら側も弁護士に依頼することをおすすめします。
まとめ
浮気や不倫をして慰謝料請求されたときの対処法について解説しました。
不倫の慰謝料を請求されたからといって、すぐ請求されたとおりに支払う必要はありません。まずは冷静になり、請求された内容を確認しましょう。
不倫の慰謝料を請求されたら離婚や慰謝料請求に強い弁護士に依頼するほうが賢明です。
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