熟年離婚の財産分与|退職金や年金を獲得し老後を見据えて離婚するには

財産分与
弁護士監修
熟年離婚の財産分与|退職金や年金を獲得し老後を見据えて離婚するには

「子供がいるうちは我慢できたけど、もう限界…」

子供が独り立ちしたときや夫の定年退職などをきっかけに熟年離婚を考える人もいます。一方、婚姻生活が長くなると婚姻中に築いた財産も多くなります。

この記事では、熟年離婚する際の財産分与はどうなるのかについて解説します。

目次
  1. 熟年離婚で生じるお金の問題
    1. 財産分与
    2. 年金分割
    3. 慰謝料
    4. 養育費
  2. 熟年離婚の財産分与で対象になるもの
    1. 財産分与とは
    2. 財産分与の対象となるもの・ならないもの
  3. 熟年離婚時の不動産の分け方
    1. 土地や家の分け方
    2. 残った住宅ローンの分け方
  4. 退職金は財産分与の対象になる
    1. 退職金の財産分与の計算方法
    2. 退職金がすでに支払われている場合
    3. 退職金がまだ支払われていない場合
  5. 年金分割する際の注意点
  6. 熟年離婚の財産分与を請求する方法
    1. 話し合う
    2. 離婚調停
    3. 離婚裁判
  7. 熟年離婚をする前に考えておくこと
    1. 熟年離婚のメリット
    2. 熟年離婚のデメリット
  8. まとめ

熟年離婚で生じるお金の問題

熟年離婚ではお金の問題が多く発生します。以下で詳しく見ていきます。

財産分与

財産分与とは大まかに言うと「財産をわけること」です。離婚する際は婚姻中に築いた共有財産を夫婦で公平にわけることになります。

関連記事≫≫
離婚における財産分与を徹底解説!

年金分割

夫婦のどちらか一方が厚生年金に加入している場合、年金分割を請求することができます。

特に会社員の夫に扶養されている妻は将来受給できる年金が夫と比較して大幅に少なくなります。

しかし、夫が婚姻中に年金保険料を納めることができたのは、妻の内助の功があったからこそ。そのため、年金納付実績を分割することで夫婦が公平となるようにします

関連記事≫≫
半分もらえるわけじゃない?知らないと損する離婚の年金分割のポイント。
3号分割は適用できる?熟年離婚を考えている主婦が知るべき年金分割制度。

慰謝料

慰謝料とは精神的な苦痛に対して支払われるものです。DVや不倫など、夫婦のどちらか一方に離婚理由がある場合は、離婚理由を作った側に対して慰謝料請求ができます

関連記事≫≫
離婚慰謝料とは|請求できるケースと相場を徹底解説!

養育費

未成年の子供を持つ夫婦が離婚する際、親権を持たない親は親権者に対して養育費を支払う必要があります。

最近は晩婚化や不妊などの影響で、熟年離婚であっても養育費が問題となるケースがあります

関連記事≫≫
離婚の養育費の相場|できるだけ多くもらう方法とは

熟年離婚の財産分与で対象になるもの

熟年離婚の財産分与ではどのようなものが対象になるのでしょうか。以下で詳しく見ていきます。

財産分与とは

前述のとおり、財産分与とは、婚姻中の共有財産を離婚時に夫婦でわけることを言います。熟年離婚の場合、婚姻期間が長いケースも多く、財産分与の金額や対象となるものが増える傾向があります

財産分与の対象となるもの・ならないもの

財産分与の対象となるもの、ならないものは以下のとおりです。

財産分与の対象となるもの

財産分与の対象となるものには以下のようなものがあります。

  • 現金
  • 有価証券
  • 家や土地
  • 車などの家財道具
  • 退職金
  • 住宅ローンなどの借金 など

なお、財産分与の対象となるのは、上記のうち、結婚後に取得したものになります。

関連記事≫≫
借金があると財産分与はどうなる?借金のケース別に注意点を解説!

財産分与の対象とならないもの

財産分与の対象とならないものには以下のようなものがあります。

  • 独身時代に貯めたお金
  • 独身時代に購入した有価証券
  • 独身時代に購入した不動産
  • 実家から持ってきた家具や家電
  • 自分の親族から相続した財産
  • 独身時代に作った借金 など

財産分与の対象となる財産を共有財産と呼ぶのに対し、上記のように財産分与の対象とならない財産を特有財産と呼びます。

熟年離婚時の不動産の分け方

婚姻生活が長くなると、不動産を所有していたり、住宅ローンの返済を抱えていることもあります。しかし、これらの財産は現金のように単純にわけられるものではありません。

ではどうやってわければ良いのでしょうか。

土地や家の分け方

土地や家を分ける方法には以下の二つがあります。

  • 不動産を売却し、売却代金をわける
  • 不動産をどちらか一方に譲り、そのぶんほかの財産を多めにもらう

最もシンプルな方法は不動産を売却し、売却代金をわけることでしょう。住宅ローンが残っている場合は売却代金から住宅ローンを返済することになり、あまりをわけることになります。

一方、「不動産をどちらか一方に譲り、そのぶんほかの財産を多めにもらう」という方法は、不動産を手放したくない場合に利用されることがあります。

残った住宅ローンの分け方

残った住宅ローンも財産分与の対象です。財産分与を行う際は不動産の価値から残ローンの金額を差し引き、利益があればその分が財産分与の対象となります

関連記事≫≫
離婚したら家の住宅ローンはどうなる?家を出るタイミングや名義変更の方法を解説

退職金は財産分与の対象になる

退職金は財産分与の対象になる

婚姻中に働いていた会社から支給される退職金も財産分与の対象です。以下で詳しく見ていきます。

退職金の財産分与の計算方法

一般的に、退職金の財産分与を計算する際は以下の計算式を利用します。

退職金総額×婚姻期間÷在職期間×1/2(財産分与の按分割合が2分の1の場合)

なお、上記の計算式は一般的なものです。必ずしも上記の計算式が当てはまるとは限りませんので、弁護士にお問い合わせください

退職金がすでに支払われている場合

離婚の時点ですでに退職金が支払われている場合は、子供の教育費や住宅ローンの返済などで退職金を使い切っている可能性があります。

退職金が残っていなければ財産分与を行うことができません

退職金がまだ支払われていない場合

退職金の支払い時期がまだまだ先という場合は離婚時に退職金をわけるのが難しいことが多いです。

しかし、退職金が支払われるのが確実だという場合は財産分与の対象となる可能性があります

配偶者の勤務先に退職金に関する規定があれば、現時点で退職した場合にいくら退職金がもらえるのか計算できることもあります。

このような場合は、退職金に関する規定を基に財産分与を請求できることがあります。

関連記事≫≫
退職金は財産分与の対象になる?意外と知らない離婚のお金事情。

年金分割する際の注意点

日本では、国内に住む20歳から60歳未満のすべての人に年金への加入が義務づけられています。将来受給できる年金は納付実績が多ければ多いほど受給額が増える仕組みとなります。

前述のとおり、専業主婦とサラリーマンという家庭の場合、夫婦の年金納付実績に大きな差が生じるため、将来受給できる年金額にも差が生まれます。

このような不公平をなくすため、離婚時に夫が加入していた厚生年金の納付実績を分割することができるのです

ただし、すべての年金納付実績を分割できるわけではありません。

年金分割の対象となるのは、婚姻中に加入していた厚生年金部分に限ります。そのため、厚生年金に加入していない自営業者などは年金分割を行うことができません。

また、年金分割を行ったからといって、すぐに年金を受け取れるわけではありません。分割した年金は年金受給年齢になってはじめて受給ができるのです。

関連記事≫≫
離婚後の年金はどうなる?熟年離婚の夫婦が年金分割をする注意点

熟年離婚の財産分与を請求する方法

熟年離婚の財産分与の請求方法は以下のとおりです。

話し合う

財産分与を請求する際は夫婦の話し合いから始めます。

財産分与を正しく行うには、互いの財産が開示されていることが前提です。しかし、別居中や財産隠しを行っているなどの場合、相手の財産を正確に把握できないこともあります。

このようなことを防ぐため、あらかじめ配偶者の預金口座やどのような有価証券を所有しているかなどについて把握しておくことが重要です

特に別居を考えている場合は、別居前に通帳のコピーなど、相手がどのような財産を所有しているかを立証するものを集めておくことが重要です。

配偶者の財産の内容が把握できない場合は弁護士会照会制度を活用し、財産を開示させる方法もあります。ただし、弁護士会照会制度を利用するには弁護士への依頼が必要です。

離婚調停

話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申立てます。調停とは、調停委員を介して話し合いを行い、問題解決を図る方法です。

調停は当事者が直接顔を合わせて話し合うわけではないため、冷静に話し合いを進めることができます

離婚調停は弁護士に依頼しなくても行うことができますが、弁護士に依頼し、調停に同席してもらうことで調停委員に対して自分の主張を論理的に伝えることができます。

また、調停を取り下げるべきかどうかの判断も的確に行うことができます。

関連記事≫≫
離婚調停|弁護士に同席してもらうメリットと弁護士の選び方

離婚裁判

調停はあくまで当事者同士での話し合いです。そのため、必ず成立するとは限りません。

調停で問題が解決しない場合は訴訟を起こし、裁判に進むことになります。裁判では、双方が提出した証拠を基に裁判所が判断し、結論をくだします。

裁判では、一ヶ月に一回しか口頭弁論を行うことができず、何度も審理を行うと長期化する恐れがあります。

弁護士に依頼することで適切な対応が取れるため、長期化を防ぎ、財産分与を有利に進めることができます

関連記事≫≫
離婚裁判は弁護士なしで大丈夫?費用やメリット・デメリットを解説

熟年離婚をする前に考えておくこと

熟年離婚をする前に考えておくこと

ここまで熟年離婚の財産分与について解説しました。熟年離婚が頭をよぎったら考えておくことがあります。

熟年離婚のメリット

熟年離婚するメリットは、何と言っても長年のストレスから解放されることです。

最近では夫源病という言葉も認知されてきています。夫と一緒にいることで体調不良が起こるような場合は熟年離婚も視野に入れると良いかもしれません。

また、熟年になると親の介護問題に直面します。

結婚すれば、自分の親だけでなく配偶者の親の介護も必要になります。関係に亀裂が入った相手の親の介護ほど苦痛なものはないでしょう。

離婚すれば配偶者の親族との面倒な関係や介護からも解放されるため、負担が大幅に軽減できます

関連記事≫≫
介護が熟年離婚を招く?!介護離婚にいたる原因と離婚を回避する方法。

熟年離婚のデメリット

熟年離婚はメリットだけではありません。年を重ねてからの離婚はデメリットも多いです。

特に、専業主婦など婚姻中の生活費を夫に頼っていた場合、離婚後は就職して自分で生活費を稼ぐ必要があります。

しかし、年齢を重ねると就職は難しくなる傾向があります。また、長年続いた生活のレベルを落とすことも難しく、困窮することがあります。

熟年離婚によって一人で老後の生活を送るのは健康面でも不安が大きいもの。年齢を重ねると体調を崩しやすくなるうえ、家のなかで倒れたときに気づいてくれる人もいません。

嫌な相手と余生を送るのは苦痛かもしれませんが、一人で老後を送るリスクもよく考える必要があります

まとめ

婚姻生活が長くなると財産分与で受け取ることができる財産も増えます。しかし、若いときと違い、年を重ねてから離婚するとその分リスクも大きくなります。

熟年離婚を考えたら、メリット・デメリットを踏まえて慎重に判断することが重要です。

熟年離婚のリスクを軽減するには配偶者に財産を開示させ、少しでも多く財産を受け取ることが重要です。

弁護士に依頼すれば弁護士会照会制度などを利用し、配偶者の財産を開示させることができる場合があります。また、調停や裁判に進んだ際も負担を減らし、有利に進めやすくなります。

当サイト「離婚弁護士相談リンク」は熟年離婚や財産分与に精通した弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。

離婚コラム検索

離婚の財産分与のよく読まれているコラム

新着離婚コラム

離婚問題で悩んでいる方は、まず弁護士に相談!

離婚問題の慰謝料は弁護士に相談して適正な金額で解決!

離婚の慰謝料の話し合いには、様々な準備や証拠の収集が必要です。1人で悩まず、弁護士に相談して適正な慰謝料で解決しましょう。

離婚問題に関する悩み・疑問を弁護士が無料で回答!

離婚問題を抱えているが「弁護士に相談するべきかわからない」「弁護士に相談する前に確認したいことがある」そんな方へ、悩みは1人で溜め込まず気軽に専門家に質問してみましょう。

TOPへ