妻(嫁)の浮気が発覚!離婚をする夫が損せず有利に進めるポイントを解説!

不貞行為
弁護士監修
妻(嫁)の浮気が発覚!離婚をする夫が損せず有利に進めるポイントを解説!
女性の社会進出、SNSなどのコミュニケーションツールが豊富になり、既婚女性も異性と出会える場が増えました。

近年では妻の不倫による離婚も増加し、他人事だと思っていたら自分の嫁も!なんてことは十分に考えられます。

現に妻の浮気や不倫に直面している人は、自信もプライドもズタズタにされ「離婚」に心が傾くこともあるでしょう。
まずは冷静になり、離婚にはどんな現実が付きまとうのか、離婚を有利に進めるためには何を知っておくべきなのかを押さえておきましょう。
目次
  1. 妻(嫁)の浮気で離婚する前に
    1. 離婚しない選択も持っておく
    2. 許す・許さないの判断基準を決める
  2. 離婚を決めたら覚悟すべきこと
    1. 仕事と家事を両立させなければならない
    2. 親権は妻に取られる可能性が高い
    3. 親権が取れたら育児もしなければならない
    4. 妻が親権者になった場合は養育費を支払う義務が発生する
  3. 損せず離婚を有利に進めるためには
    1. 浮気の証拠を集めておく
    2. 慰謝料の請求をする
    3. 親権を持つ場合は養育費を請求する
    4. 離婚協議書や公正証書を作成する
  4. 父親が親権を獲得するには
    1. 母親の育児に問題がある
    2. 子供の養育実績がある
    3. 夫婦が別居し、父親と子供が同居している
    4. 子供が父親との同居を希望している
  5. 妻と有利に離婚するには弁護士へ依頼
    1. 話し合いがスムーズになる
    2. 早期の離婚解決が期待できる
    3. できるだけ多くの慰謝料を取れるようサポートしてくれる
    4. 親権を獲得するためのアドバイスをしてくれる
  6. まとめ

☝男性側の注意点を動画でも解説しています

妻(嫁)の浮気で離婚する前に

「体だけの関係なら一回くらい許そう」と思える女性がいるのに対し、男性はパートナーが別の異性と肉体関係を持つことに大きな嫌悪感を持ちます。

男性特有の動物的本能とも言われていますが、「嫁の浮気は即アウト!」となる人が多数のようです。

結婚している以上は、妻も夫も貞操を守る義務があります。
その義務に反した場合、離婚を選んでも致し方ありませんが、本当にそれで良いのか?ということは真剣に考えなければいけません。

離婚しない選択も持っておく

配偶者が不倫をしても離婚をしない夫婦はたくさんいます。
経済的に困るから、子供がいるから、世間体が気になるから、愛情があるからなど、理由はさまざまです。

妻の浮気で絶望的な気持ちになるのは当然ですが、離婚しない選択肢を持つのも間違いではありません。
どんな結論を出すにしても、自分が納得することが大切です。

許す・許さないの判断基準を決める

離婚するかどうかで迷っているなら、心のどこかで許したい気持ちがあるのかもしれません。
混乱して考えがまとまらない場合は、許す・許さないの判断基準を設けてみましょう。

  • 妻の浮気・不倫を許す基準
    • 十分に反省していて修復を望んでいる
    • 浮気相手と既に別れている
    • 子供にとっては良い母親であった
    • 離婚が自分にとって社会的不利になる
  • 妻の浮気・不倫を許さない基準
    • 浮気を止めず、反省の色がない
    • 初めての浮気ではない
    • 自分と近しい人と浮気をしていた
    • 妻に対して愛情がない
    • 子供がいない
    • 離婚しても困ることがない

上記は一例ですが、妻の反省度・子供への影響・離婚後の暮らしに関しては慎重に考えなければいけません。

関連記事≫≫
妻の浮気が原因で離婚するとき後悔しないための 5つの注意点

離婚を決めたら覚悟すべきこと

離婚を決めたら覚悟すべきこと
考え抜いた結果、離婚を選んだら覚悟すべきことがあります。
特に仕事に専念していた男性は、劇的な環境変化に対応しなければなりません。

仕事と家事を両立させなければならない

離婚後、実家に戻らず一人暮らしをするなら掃除や洗濯などの家事も自分の仕事です。
これまで妻に任せっきりだった場合、やってみると意外と大変なことに気付くでしょう。

親権は妻に取られる可能性が高い

子供がいる場合、夫か妻のどちらかが親権を持つことになっています。
平成29年度司法統計年報によると、子供がいる夫婦の離婚総数20,588件に対し、父親が親権者となった数は1,959件
母親が親権者となった数は19,160件とされています。

参考:平成29年 司法統計年報 3 家事編

日本では圧倒的に母親が親権者となることが多く、不倫の事実があったとしても直接的な影響はありません。

親権が取れたら育児もしなければならない

親権争いをし、妻が親権者としてふさわしくないと判断された場合は夫が親権を得ることになります。
その場合は、仕事・家事と同時に育児もしなければなりません。

近くに頼れる家族がいたら協力も仰げるでしょうが、それでも育児は大変です。

特に低年齢児は急な体調不良を起こしやすく、その度に通院や看病が必要です。
突発的に仕事を休んだり、早退するには勤務先の理解も得なければいけません。

妻が親権者になった場合は養育費を支払う義務が発生する

妻が親権者となり子供と同居する場合は、子供への養育費を払わなければいけません。
妻の浮気が原因の離婚でも、子供は無関係です。

夫婦の収入、子供の年齢・人数によって養育費の相場は算定できますが、毎月数万円程度は養育費として支出され、経済的な負担になるのは間違いありません。

自分自身の生活も維持しなければいけないので、子供がいる離婚にはそういった面での覚悟も必要です。

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親権争いで母親が有利は本当か?不倫した母親でも親権を獲得できる?

損せず離婚を有利に進めるためには

離婚は男性・女性問わず、リスクを背負う覚悟がなければできません。
しかし、浮気をされての離婚で自分が不利な立場になるのは納得がいかないもの。
損をせずに有利に進めるためにやるべきことをお伝えします。

浮気の証拠を集めておく

浮気を理由に離婚する場合、慰謝料を請求できる可能性があります。
慰謝料請求をするためには、不貞行為(配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと)があったことを立証できる有効な証拠が必須です。
いざとなったときに言い逃れできないよう、以下のような証拠を揃えてください。

肉体関係があったと証明されるやり取り(SNSやメールなど)
ホテルに出入りする写真・動画、肉体関係を証明する写真・動画
妻やその浮気相手が関係を認める音声・動画
肉体関係があったと証明される通話記録
肉体関係があったと推測される領収書

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不倫の証拠の集め方3選!夫(妻)の行動から浮気を見破る方法とは。
浮気で離婚するなら証拠が必要!離婚で使える浮気の証拠と集め方。

慰謝料の請求をする

浮気の証拠を集めたら、慰謝料請求をしましょう。
不貞行為の慰謝料の相場は、50万円~300万円とされています。

妻への請求はもちろん、浮気相手にも請求が可能です。

慰謝料の金額は不貞行為の期間、回数、婚姻期間、未成熟児の有無、妻側の収入や資産、不倫発覚後の態度などで増減が変わります。

男性が女性に慰謝料請求をするのはためらうかもしれませんが、結婚生活を破綻させた罪は重いものです。
区切りをつける意味でも、慰謝料請求をして再スタートの準備をしましょう。

関連記事≫≫
不倫の慰謝料請求をしたい!夫(妻)や不倫相手に増額請求する方法。

親権を持つ場合は養育費を請求する

妻が親権を持った場合、養育費を支払う義務があると説明しましたが、逆も然りです。
母子家庭の養育費受給率は2割と低いものですが、父子家庭はさらに低いという現実があります。

原因は母親に収入がない、父親に十分な収入がある、関わりたくないなど、さまざまです。
しかし、離婚したとしても子供に対する責任は平等にあり、わずかな金額だとしても支払ってもらうように取り決めてください。

養育費は金銭の授受だけではなく、離れて暮らす親とのつながりでもあります。
「お母さんがあなたのために毎月お金を振り込んでくれているよ」と伝えてあげることは、離婚で寂しい思いをしている子供のケアにもなるからです。

離婚協議書や公正証書を作成する

離婚の条件が決まったら、内容が分かるものを書面に残しておきましょう。
離婚協議書が一般的ですが、約束が履行されない可能性もあるので、法的拘束力がある公正証書が安心です。

公正証書を作成すると、取り決めた養育費が支払われない、連絡がつかないなど、相手に支払う意思がないとみなされた場合、給料などの差し押さえができる強制執行が可能です。

先にも述べたように、日本では男女ともに養育費の支払いに対する意識が低く、逃げ得・泣き寝入りが横行しています。

子供一人を育てる費用は最低でも1,000万円かかると言われています。
塾や習い事、私立への進学を選べばその金額は倍以上にも。

養育費は子供の権利です。
離れて暮らす親には、義務は果たすよう取り決めは強固なものにしましょう。

父親が親権を獲得するには

父親が親権を獲得するには
父親が親権を得るのは、簡単ではありません。
母親が放棄した場合は別ですが、そうでない限りは母親が圧倒的に有利だからです。

それでも「浮気した嫁に子供は任せられない」「遊び歩いてまともに育児をしていなかった」など、夫だからこそ感じる不安や不信感があると思います。

では、父親が親権者としてふさわしいと証明するにはどうすればいいのでしょうか。

母親の育児に問題がある

母親だからと言って、全員が養育に適しているとは限りません。

日常的に暴言・暴力を振るう
借金癖、浪費癖があり、安定した経済環境が築けない
精神疾患や薬物依存などで、育児をする能力が著しく低い

このような場合、母親であっても親権を得ることが難しくなります。
もし、妻がいずれかに該当するのであれば、夫が有利な立場となるでしょう。

子供の養育実績がある

母親が親権を獲得しやすい理由は、主な養育者が母親であるケースが多いためです。

しかし、女性の社会進出や共働きが当たり前になり、男性も育児をする機会が増えました。
保育園の送り迎え、食事の用意、身の回りの世話などを母親と同等、それ以上の実績があれば親権を取れる可能性があります。

そのためには子供に関わってきたことを証明するスケジュール表や日記などがあると裁判で有利に働くでしょう。

夫婦が別居し、父親と子供が同居している

親権獲得で重要視されているのが「継続性の原則」です。
子供の生活環境を変えず、できるだけこれまで通りの暮らしを継続させることが、子の福祉に最善だと考えられているからです。

例え夫婦が別居をしても、親権を取りたいのであれば子供と離れてはいけません。
もし妻が強引に子供を連れだしてしまったら、「合意なく勝手に連れ去られた」としてすぐに調停を起こしましょう。

長期間黙認していると、「継続性の原則」が損なわれて不利な立場になることを覚えておいてください。

子供が父親との同居を希望している

15歳以上の子供が自分の意思で父親との同居を希望した場合、親権が取れることがあります。
例えば、母親と長期間別居をし、父親との暮らしが日常になっているケースなどがあります。

低年齢児でも「お母さんがいい」「お父さんがいい」と主張することもあるでしょうが、調停では参考程度にするだけで子供の希望が最優先されるわけではありません。
あくまで継続性の原則が重視され、どちらが親権者としてふさわしいかは調停委員や裁判官の判断に委ねられます。

子供に父か母かを選ばせるのは残酷なことです。
離婚は子供にとってショックな出来事であると理解し、子供に自分を選ぶよう指示するようなことは控え、素直な意見を聞くようにしましょう。

関連記事≫≫
離婚時に父親が親権を獲得する方法|養育実績と環境が子供の行き先を決める

妻と有利に離婚するには弁護士へ依頼

離婚の条件で合意が得られない場合は、弁護士に依頼してください。
有利に離婚ができるよう、最大限にバックアップしてくれます。

話し合いがスムーズになる

浮気をしたにも関わらず、話し合いにすら応じてくれない。
離婚には応じたものの、条件が折り合わない。
など、妻との話し合いが平行線になってしまった場合、弁護士が代わりに交渉します。

弁護士が相手となれば、これまでの態度を変え真剣に向き合う可能性は大いにあります。

早期の離婚解決が期待できる

離婚をすると決めたら、早い解決が望ましいですよね。
多くの男性は平日仕事に時間を取られるので、弁護士が手続きや交渉の代わりをすることで、時間のロスが発生しにくくなります。

できるだけ多くの慰謝料を取れるようサポートしてくれる

不貞行為による慰謝料は、50万~300万と相場は幅広いものです。
不倫関係の期間や家族構成など、さまざまな要因により金額は決定されますが、できるだけ多くの慰謝料を獲得できるようサポートしてくれます。

そのためには、前述した肉体関係を証明する証拠がカギになるので、集めた証拠を弁護士に提出するなどして、取れる慰謝料を算出してもらいましょう。

親権を獲得するためのアドバイスをしてくれる

説明してきた通り、男性が親権を得るにはさまざまな条件をクリアしなければなりません。
離婚問題に強い弁護士なら、親権を得るためのポイントを熟知しています。

仕事をしながらでも子供を自分で育てたいという気持ちが強いのであれば、これまでの育児状況を弁護士に話してみましょう。

話から有利になるポイントを精査し、調停や裁判で主張してくれるでしょう。

関連記事≫≫
男性が離婚を有利に進める方法|必要な準備と注意点

まとめ

相模ゴム工業株式会社の調べによると、恋人や夫がいながら他の男性と肉体関係がある女性は40代が一番多く、17.9%が浮気をしていることが分かっています。

参考:ニッポンのセックス

ついつい「うちの嫁に限って浮気なんかしない」と男性は楽観視しがちですが、女性は年齢を重ねても女性として扱われたいという気持ちがあります。

夫に関心を抱かれていない、女性扱いされない、セックスレスなど、心の寂しさが浮気や不倫に走らせてしまうこともあります。

とはいっても、それが不貞を肯定する理由にはなりません。
修復に至らず、離婚を選ぶのも選択の一つですので、その場合は弁護士にご相談ください。

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