離婚したいけどお金がない人が離婚する方法と知っておくべき全知識
専業主婦やパートタイマーなど、離婚後の生活やお金がないことが理由で「離婚したいけど離婚できない」と悩んでいる方も少なくありません。 しかし、実は離婚することで得られるお金もあります。 この記事では、離婚する際に知っておくべき知識や離婚で得られるお金や支援・制度について解説します。 離婚したいけれどお金がないと悩んでいる方は最後までお読みください。
- 目次
離婚したいけどお金がないから離婚できないという人が多い
離婚したくてもなかなか離婚に踏み出せないという方の理由の多くは、「お金がない」など経済的な不安によるものです。 離婚すれば別居するための費用や弁護士費用、離婚後の生活費などが必要になります。子供がいる場合は子育てにかかる費用も必要です。 こうしたお金の問題によって離婚に踏み切れないという方はとても多いのです。
離婚に必要なお金
離婚するにはお金がかかるという印象があると思いますが、実際にどれくらいの費用が必要になるのでしょうか。
まずは離婚する際に必要となるお金について見ていきましょう。
離婚に必要なお金 - 別居費用
離婚すると配偶者と別々に住むことになるため、新しい住居が必要になります。
現在住んでいる家が自身のものになる場合は問題ありませんが、出ていかなければならない場合は引っ越さなければなりません。
新しい住居に引っ越す際は新しい住居の敷金・礼金・家賃・引っ越し費用・家財道具などの費用が必要です。
地域によって異なりますが、一人で暮らす場合トータルで100万円前後、子供がいる場合であればさらに費用が必要になると考えられます。
離婚にかかるお金 - 離婚協議に必要な費用
離婚の話し合いを進める際、協議離婚(夫婦の話し合いのみで離婚を行う)であれば費用はかかりません。
ただし、離婚に関する取り決めを公正証書として残すのであれば、公正証書を作成するための費用(手数料)が必要になります。
公正証書作成の手数料は慰謝料や養育費など取り決めたお金の金額次第になり、100万円以下で5,000円、100万円~200万円以下で7,000円、200万円~500万円以下で11,000円という設定になっています。
公正証書は離婚後の金銭トラブルを予防するためにも作成することをおすすめします。
公正証書の作成には細かい指定などもあり、専門知識が必要となるため弁護士に依頼すると安心です。
公正証書の案文の作成のみを弁護士に依頼する場合、公正証書の内容によっても前後しますが、5万円前後の弁護士費用が必要です。
なお、上記以外の金額で取り決めた場合の公正証書の手数料や書類作成の費用については下記をご覧ください。
離婚にかかるお金 - 離婚調停に必要な費用
協議で離婚が決まらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申立てることになります。離婚調停の申し立て手数料は1,200円です。
このほか、裁判所から相手方に書類を郵送するための切手代として1,022円(東京家庭裁判所の場合)や必要書類の取得費用、裁判所に行くための交通費などがかかります。
切手代は申立先の裁判所によって異なりますので、必ず確認しましょう。
なお、離婚調停の手続きや離婚を有利に進めるために弁護士へ依頼する場合には着手金・成功報酬を合わせて50~70万円前後が必要になります。
このほか慰謝料などの金銭を求める場合は経済的利益に対して着手金、及び報酬金が上乗せされます。
離婚にかかるお金 - 離婚裁判に必要な費用
調停でも話がまとまらない場合には、裁判に進みます。
裁判の申し立ては自身でも行うことができ、離婚のみの場合、訴訟費用(裁判所に納める印紙の額)は13,000円が必要です。
このほか、慰謝料や財産分与、養育費などをもとめる場合は手数料(裁判所に納める印紙の額)が上乗せされます。
ただし、裁判には法律の知識が必要になりますし、手続きも複雑です。少しでも有利な条件で離婚したい場合は弁護士に依頼することをおすすめします。
離婚だけを求める場合、着手金と成功報酬を合わせて50~70万円前後が必要となります。
このほか慰謝料などの金銭を求める場合は経済的利益に対して着手金、及び報酬金が上乗せされます。
離婚したいけどお金がないときの対処法 - 婚姻費用分担請求
離婚の手続きを進める前に別居を始める方も多いでしょう。離婚前であれば、別居後も配偶者へ生活費の負担を請求することができます(民法760条。婚姻費用分担請求)。
夫婦には相互扶助義務といって、互いの生活を支える義務があります(民法752条。同居、協力及び扶助の義務)。
そのため、別居期間でも離婚前であれば収入の少ない側は収入が多い側に生活費を請求することができます(民法760条。婚姻費用請求)。
婚姻費用の分担は調停で申立てることができるため、離婚に向けて別居したいという場合には利用すると良いでしょう。
離婚したいけどお金がないときの対処法 - 離婚でもらえるお金
離婚をする際は離婚で必要な費用を心配してしまいがちですが、離婚によって得られるお金もあります。
- 財産分与:婚姻中の共有財産を公平にわけるもの
- 養育費:子供と離れて暮らす側の親に請求するもの
- 慰謝料:DVや不倫など離婚原因を作った側に対して請求するもの
- 年金分割:婚姻期間中の厚生年金保険料の納付実績を夫婦でわけるもの
なお、財産分与の割合は基本的に2分の1となります。また、現金や預貯金だけではなく不動産なども財産分与の対象です。
養育費の金額は夫婦が合意できればいくらでもかまいませんが、裁判では双方の収入や職業、子供の年齢や人数によって金額が変わります。
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離婚したいけどお金がないときの対処法 - 離婚後に受けられる支援
離婚をすれば、国や自治体から助成金の支給や支援が受けられる場合があります。
- 生活保護:厚生労働大臣の定める最低生活費より収入が少ない場合に差額分を保護費として支給 児
- 童扶養手当:一人親家庭に支給 ※子供が18歳になるまで
- 児童手当:中学校を卒業するまでの子供を養育する人に支給される
- ひとり親家族等医療費助成制度:一人親家庭の医療費を一部もしくは全額助成
生活保護制度は、生活に困窮している方に対し、困窮度合いに応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活(日本国憲法第25条)を保証し、自立を促進することを目的としています。
保護の種類は下記の7つで、各世帯の状況を踏まえ、前述の基準に従って支給されます。
- 生活扶助
- 住宅扶助
- 教育扶助
- 医療扶助
- 出産扶助
- 生業扶助
- 葬祭扶助
上記のほか、就学援助(経済的な理由で就学困難な子供の保護者に対する支援)や各種税金・保険料の減免・免除などが受けられる場合もあります。
また、自治体によって、保育料の軽減や住宅手当、育成手当、交通機関の割引や水道料金の減免などが利用できるケースもあります。
お住まいの自治体にどのような制度があるのか確認しておきましょう。
参考:厚生労働省「生活保護制度(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html)」※1
離婚したいけどお金がないときの対処法- 就職する
専業主婦で「離婚したいけど離婚後の生活が不安だ」という場合は、離婚前に仕事を探しておくことが大切です。
このとき、次の点に注意して仕事を探すと良いでしょう。
育児と両立できる仕事を探す
仕事を探す場合には、育児と両立できるような仕事内容や就業条件の仕事を探しましょう。
休みの取りやすさや残業などに注目し、子供が小さい場合には急な休みにも対応できる職場が望ましいでしょう。
選り好みしすぎない
専業主婦で職歴がない場合や就職のブランクがあるような場合は好条件の求人に巡り合うことは難しいものです。
あまり選り好みしすぎず、まずは経験を積むという気持ちで仕事を探すことが大切です。
職歴がなくて仕事探しが不安だという場合はハローワークを利用するのも有効です。
ハローワークには「マザーズハローワーク」というシングルマザーのための求人案内もあります。詳しくはお住まいの地域のハローワークに問い合わせください。
離婚したいけどお金がないと悩んだら弁護士に相談
離婚したいけどお金がなくて悩んでいるという場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、離婚してどのようなお金をもらうことができるのか、どのような支援を受けられるのか具体的に知ることができます。
離婚しても経済的にやっていけるかどうか見通しが立てば、不安が軽減しますし、離婚手続きを進めやすくなります。
まとめ
お金がないからと離婚を踏みとどまる方も多いですが、離婚によって得られるお金もあれば、国や自治体から受けられる支援もあります。
最大限に利用すれば、離婚後の生活や子供を育てることへの不安も解消できるでしょう。
どのくらいの金額が得られるのか知りたい場合や有利な条件で離婚を進めたいと思ったら、弁護士に相談することをおすすめします。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。
※1厚生労働省「生活保護制度」
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