結婚前(婚約者)の浮気!慰謝料請求できる?金額相場や方法を解説!
結婚前の婚約期間中に、婚約者が浮気をしていたとなるとショックは非常に大きいものです。
将来を約束していたにも関わらず、浮気をして信頼を裏切ったのであれば婚約を破棄しようと考える人もいるでしょう。
結婚をしていれば、浮気によって受けた精神的ダメージを慰謝料として請求することができます。
では、婚約中の場合には慰謝料を請求できるのでしょうか。ここでは、婚約中の浮気の慰謝料請求について詳しく紹介していきます。
- 目次
婚約とは
婚約とは将来結婚することを約束することを言います。結婚とは違い、婚約には法的な手続きや提出する書類、儀式などはありません。
プロポーズを受けた時点で婚約したと考える人も多いでしょう。
しかし、一般的に「婚約した」と言うためには当事者以外に第三者にも将来結婚することを認識してもらっている状態や、認識されうる状態であることが必要です。
これについては次の段落で解説します。
結婚前(婚約者)の浮気で慰謝料請求できるケース
結婚は法的に認められた関係だからこそ慰謝料請求が可能ですが、婚約は法的な手続きを行っていません。そのため、慰謝料請求を諦めてしまう人もいるでしょう。
しかし、婚約期間中に浮気が発覚した場合も慰謝料請求できるケースがあるのです。
法的に婚約している
婚約者の浮気を理由に慰謝料請求するには、法的に婚約していることを証明できなければなりません。
しかし、婚約には裁判で認められる明確な定義がありません。そのため、裁判所では次のようなことを考慮して判断しています。
- 婚約指輪を渡している
- 結納の儀や、両親への挨拶をしている
- 書面による当事者の合意がある
- 結婚式場を予約している など
世間的にはプロポーズすることで「婚約した」と考えられることがありますが、プロポーズの有無だけで裁判所が婚約関係であると判断するわけではありません。
結婚に向けた準備や話し合いが進んでいるかどうかが「婚約している」と判断されるポイントになります。
内縁関係である
内縁関係であれば、法律上の夫婦同様の権利や義務が生じます。そのため、内縁関係であることを証明できれば浮気の慰謝料請求は可能です。
同棲していれば内縁関係にあると思われがちですが、法的に内縁関係と認められるのは、「3年以上同居しており、家計を一緒にしていたり共有財産があったりする状態」です。
また、当事者に婚姻の意思がある場合や社会的に夫婦と認知されているような場合も内縁関係と言えます。
結婚前(婚約者)の浮気を理由に慰謝料請求ができないケース
結婚前の浮気を理由に慰謝料請求することは可能ですが、必ず請求が認められるとは限りません。場合によっては慰謝料請求ができないこともあります。
婚約または内縁関係であることを証明できない
浮気の慰謝料は、婚姻関係や内縁関係、婚約関係にある人が請求できるものです。そのため、婚約もしくは内縁関係であることを証明できなければなりません。
プロポーズなどの口約束だけでは「婚約している」という証明は難しいでしょう。
裁判所をとおさず、当事者同士の協議で合意できれば慰謝料が支払われる場合もあります。
しかし、一般的には婚約や内縁関係が証明できなければ慰謝料請求は認められにくいでしょう。
浮気の事実を立証できる証拠がない
浮気をしているという事実が証明できなければ、慰謝料請求しても支払ってもらえない可能性が高いです。
知人から聞いた話や、婚約者本人からの謝罪だけでは浮気の証拠とは言えません。
客観的に浮気していることがわかる証拠を揃えていなければ、慰謝料請求の際に浮気を相手に否定される可能性があります。
また、浮気といってもデートやハグをしているだけでは浮気として認められません。
法的に浮気をしていると認められるためには「パートナー以外の異性と性的関係があったこと」が立証できなければなりません。
慰謝料請求の時効がすぎている
浮気の慰謝料請求は法的に時効が定められています。そのため、時効が過ぎていれば慰謝料を請求できません。
時効のカウントは、「浮気(または浮気相手)を知ってから3年間」と「浮気が始まったときから20年間」のどちらかで行われます。
相手を信じたいと悩んでいる間に時効が過ぎてしまえば、請求できなくなる可能性もあるので注意が必要です。
婚約関係であることを証明する方法
結婚前の浮気の慰謝料請求をするには、婚約関係であることを証明できなければなりません。
前述のとおり、口頭でプロポーズをされただけでは、「婚約関係にある」と法的に認めることは難しいです。
法的に婚約関係を証明するためには、結納や結婚の準備を進めていることを証明することになります。
具体的には結婚指輪や結婚式の予約表や支払いの明細、結婚式の招待状、周囲の人の陳述書などが証拠として有効になります。
浮気の証拠を集める方法
婚約関係が証明できても、浮気をしていることが証明できなければ慰謝料を請求できません。
法的に浮気とされる行為はパートナー以外の異性と性的な関係を持つことです。
2人でホテルに出入りする写真や動画、ラブホテルの領収書、肉体関係を持ったことがわかるメールや会話の録音など、客観的に見て明らかに性的関係を持ったことがわかる証拠が必要です。
また、婚約者や浮気相手が浮気を認めている場合には、浮気の日時や場所、肉体関係の有無について告白した書面や音声を残せば証拠になります。
自分で証拠を準備することが難しい場合は、探偵事務所などに依頼しましょう。
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結婚前(婚約者)の浮気を理由に慰謝料請求するには
浮気や婚約中であることを証明できる証拠を集めることができれば、慰謝料を請求できます。以下で慰謝料請求をする手順について見ていきましょう。
婚約者と話し合う
まずは婚約者と話をし、浮気の事実関係や慰謝料請求をする旨を伝えましょう。
口頭で伝えるか、直接会いたくないという場合は電話やメールでもかまいませんが、いずれの場合も慰謝料請求をした事実を書面に残しておくことが大切です。
確実に慰謝料請求したことを形に残すのであれば、内容証明郵便で伝えましょう。
内容証明郵便とは、「誰が誰に対してどういう内容の書面を郵送したか」ということを郵便局に証明してもらうサービスです。
内容証明郵便そのものに法的な効力はありません。
しかし、口頭やメールなどと比べて「慰謝料を請求した」ということを証明する力が強いため、慰謝料請求の時効が迫っているときなどに非常に有効です。
裁判を起こす
話し合いでは解決しない場合や、相手が慰謝料の支払いを拒否するような場合には裁判で慰謝料を請求します。
裁判を起こすには訴状を提出するだけではなく、浮気があったことや婚約関係であるという証拠も提出します。
裁判の手続きは自分で行うこともできますが、専門知識も必要になるので負担が大きくなります。
裁判を起こす際は法律の専門家である弁護士に任せることをおすすめします。
結婚前(婚約者)の浮気の慰謝料相場
結婚前の浮気の慰謝料は、婚姻関係がある場合の浮気の慰謝料と比較すると低額になります。
婚姻中の浮気(不倫)の慰謝料は50~300万円が相場となりますが、結婚前の浮気の慰謝料相場は、30万円~200万円になります。
相場金額に大きな幅がありますが、浮気の状況や婚約関係の状態などが加味されるため、金額に差が出てきます。
例えば、以下の要素によって慰謝料の金額は増減します。
- 同居年数や婚約期間
- 浮気の回数や期間、頻度
- 浮気に積極的であったかどうか
- 被害者の精神的苦痛の度合 など
また、浮気によって婚約関係が破綻した場合も慰謝料は高額になる可能性が高くなります。
結婚前(婚約者)の浮気を理由に慰謝料請求する場合は弁護士に相談
結婚前の浮気を理由に慰謝料請求するのは自分でもできますが、法律の知識がなければ難しい部分も多いです。
自分で請求する場合も、まずは弁護士に相談してから準備を進めることをおすすめします。
また、弁護士に慰謝料請求を依頼すれば、相手方との交渉を代行してもらえるだけでなく、裁判に進んだ際も請求手続きや裁判所とのやり取りを代行してもらえます。
最近は無料相談を行っている弁護士事務所も増えています。弁護士に依頼するべきか迷っている場合は、こういったところを利用してみると良いでしょう。
慰謝料請求を弁護士に依頼した場合の弁護士費用
弁護士に依頼すれば弁護士費用が発生します。弁護士費用の内訳は、主に「着手金」と「報酬金」の2つです。
着手金とは、依頼を受けて実際に手続きなどを始めるときに支払う費用のことで、相場は20~30万円になります。
報酬金は依頼した案件が成功した際に生じる費用です。浮気の慰謝料請求であれば、獲得した慰謝料の10~20%というのが一般的な相場です。
高額に感じるかもしれませんが、自分で請求すれば、労力のわりに慰謝料が1円も手に入らない可能性もあります。
弁護士に相談し、慰謝料獲得の見込みや金額について意見を聞いてから弁護士に依頼するのも一つの方法です。
まとめ
結婚をしていなくても、婚約関係もしくは内縁関係であることを証明できれば慰謝料を請求できる可能性があります。
将来を考えていた相手の浮気は辛いですし、腹が立つものです。許せないという人や、泣き寝入りしたくないという場合には、慰謝料請求を検討してみましょう。
自分は慰謝料請求できるかどうかについては、弁護士に相談してみることをおすすめします。1人で抱え込まずに、弁護士に相談してみてください。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は慰謝料請求に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。
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