離婚調停はいつがベスト?調停を申し立てる5つの判断基準とは
離婚する際、状況によっては離婚調停を申立てることもあります。では、どのようなときに離婚調停を申立てれば良いのでしょうか。
この記事では、離婚成立までの流れや離婚調停を申立てる際の判断基準について解説します。
- 目次
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離婚成立までの流れ
離婚はすんなり決まれば良いですが、話が拗れることもあります。話し合いで合意が得られなかった場合、離婚が成立するまでに以下の3つの段階を経ることになります。
- 離婚協議
- 離婚調停
- 離婚裁判
それぞれについて、以下で詳しく記載します。なお、上記のほか、離婚審判という方法もありますが、ほとんど利用されていません。
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離婚の種類とは|それぞれの違いについて説明
離婚協議
離婚協議とは夫婦で離婚条件などを話し合い、合意を図ることです。日本では離婚している夫婦の約9割が話し合いだけで離婚を成立させています。
離婚調停
話し合いで離婚が成立しない場合は家庭裁判所に離婚調停を申立てます。
離婚調停は裁判所による非公開手続きです。裁判所の手続きとはいえ、離婚調停はあくまで夫婦の話し合いによって解決を図る方法です。
なお、家事事件手続法では調停前置主義を採用しています。そのため、後述する離婚裁判を行う際には必ず調停を経る必要があります。
離婚裁判
離婚調停で合意にいたらない場合は訴訟を起こし、離婚裁判を行います。裁判で離婚を認めてもらうためには民法に定める以下の法定離婚事由が必要です。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みがない強度の精神病
- 婚姻を継続し難い重大事由
離婚調停の申立てを行うかどうかの5つの判断基準
話し合いが長引くと「このまま話し合いを続けて良いのだろうか」「早く離婚調停を申し立てたほうが良いのでは」などと悩むこともあるでしょう。
一般的に、離婚調停といえば「別居してから行うほうが良い」と思われがちです。しかし、有利な条件で早期に離婚を成立させるためには、「別居しているかどうか」だけで判断してはいけません。
以下で離婚調停の申立てを行うかどうかの判断基準について見ていきます。
同居を続けられない正当な理由があるか
夫婦には同居し、互いに協力、扶助する義務があります。
第752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
特別な理由もないのに別居してしまうと、同居義務違反とみなされる可能性があります。状況によっては「悪意の遺棄」とみなされ、「離婚原因を作った」と判断される可能性があります。
悪意の遺棄とは、わざとパートナーを見捨てることです。
悪意の遺棄と判断された場合、相手方から慰謝料を請求される可能性もあります。そのため、別居する際は「同居を続けられない正当な理由があるかどうか」が判断基準となります。
同居を続けられない正当な理由としては以下のようなものあります。
- 不倫
- DV など
話し合いが成立しないからといって安易に別居し、調停を申立てたとしても不利になる可能性があります。注意しましょう。
離婚協議を十分行ったか
離婚調停を申立てると、一ヶ月ごとに期日が設定されます。そのため、離婚調停に進んだにも関わらず話し合いがまとまらない場合は長期化する傾向があります。
離婚調停を申立てるなら、あらかじめ十分に協議を行っておくことが大切です。
離婚協議は同居しているほうが行いやすいため、同居をして協議を重ねるほうが結果的に早く離婚が成立するケースもあります。
証拠の収集は十分か
不倫など離婚原因が相手方にある場合、証拠集めが重要になります。有効な証拠を集めることができれば離婚や慰謝料請求で有利になります。
例えば、不倫を理由に離婚をする場合は以下のようなものが証拠として有効です。
- 配偶者と不倫相手が二人でホテルに出入りする写真や動画
- 肉体関係を持ったことをほのめかす内容のLINEやメールなど
- そのほか、肉体関係があったことを推認させるもの
別居してしまうと証拠の収集が困難となるため、証拠収集が十分でない場合は別居を急ぐのではなく、同居を続けるのも一つの方法です。
一方、DVやモラハラ被害がひどい場合は証拠を集めることよりも身を守ることを優先しましょう。
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夫(妻)の暴力から逃れたい! DVの証拠集めとうまく逃げる方法とは。
不倫の証拠の集め方3選!夫(妻)の行動から浮気を見破る方法とは。
モラハラ夫・妻と証拠がない状態でも離婚できる? 有利な状況で離婚する手順
相手が離婚に応じてくれそうかどうか
別居することには以下の意味や効果があります。
- 離婚の意思が固いことを相手方に示す
- 別居期間が長くなると婚姻関係が破綻しているとみなされやすくなる
早期の離婚成立を希望しているにも関わらず、相手方が離婚に応じてくれないという場合は、別居をして離婚調停を申立てるのも良いでしょう。
婚姻費用はどのくらい受け取ることができるか
夫婦には婚姻費用分担義務があります。そのため、別居中であっても収入が多い側が収入の少ない側に婚姻費用(生活費)を支払う必要があります。
婚姻費用には相場があり、職業や夫婦の収入、子供の年齢や人数によって金額が決まります。
自分の収入のほうが相手方より少ない場合は、どのくらい婚姻費用を受け取れるのか、別居して生活が成り立つかを考慮しておく必要があります。
一方、自分が婚姻費用を支払う場合は婚姻費用を支払い続けなければならないことを考慮して別居するかどうかを判断する必要があります。
もし婚姻費用の支払いを拒んだり、支払い金額が少ない場合は、調停や審判で算定表どおりの支払いを命じられることがあります。注意しましょう。
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別居中の生活費相場の算出方法|婚姻費用を請求する
離婚調停を申立てる際は弁護士に相談
別居して離婚調停を申立てるかどうかの判断基準について解説しました。しかし、離婚協議が十分か、集めた証拠が有効なものかどうかを自分だけで判断するのは難しいでしょう。
別居や離婚調停の判断に迷ったら弁護士に相談しましょう。弁護士ならどのようなものが証拠として有効か、離婚調停を申立てるにあたって事前にどのような準備をしておくべきかをアドバイスしてくれます。
また、実際に離婚調停を申立てる際も弁護士に依頼すれば面倒な手続きを代行してもらえます。また、調停に同行してもらい、アドバイスを受けることもできるため、調停を有利に進めることができます。
まとめ
離婚の話し合いが成立しそうにないからといって、安易に別居し、離婚調停を申し立ててはいけません。
同居して話し合いを継続すべきか、別居して離婚調停を申立てるべきかの判断は個々の状況によって変わります。
離婚に強い弁護士なら相談者の状況に応じてアドバイスしてくれるため、別居や離婚調停を申立てる前に相談することをおすすめします。
当サイト「離婚弁護士相談リンク」は離婚に強い弁護士を厳選して掲載しています。ぜひお役立てください。
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