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慰謝料に関する質問(4ページ目)
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慰謝料
- 不貞行為→和解→マンション購入→別居→離婚
- 再婚し40歳の妻と21歳の息子(連れ子)を持つ、40歳男性です。 2015年に結婚して結婚2年目で風俗へ通っていた事がバレてしまい大喧嘩になりました。1ヶ月程は口も聞いてくれませんでしたが、何度も謝罪をし、一生をかけて償うと詫び続け、なんとか夫婦生活を続ける事となりました。そこからは夜の夫婦生活も旅行もあり、半年後には新築マンション購入を妻が希望してきたので同意もし、購入に至りました。(2016年7月) 購入後はペットも買い始めたのですが、3ヶ月ほどしてから、やっぱり私のした事が許せないと家庭内別居状態に陥り、約1年もの間、顔を合わせてくれませんでした。 その後、離婚か別居かの選択を強いれられ、互いに関係を修復するための冷却期間として条件付きで別居が始まりました(2017年9月) 条件と言うのは月に1回は自宅への帰宅を許すという事と定期的に会って話をするという事、別居中もローンと水道光熱費は払い続けるという事でした。 (ローン、管理費などで17万円、水道光熱費などで4万円前後) しかし、家に帰る許可を得たのは別居始まって2ヶ月の2回のみ。 話しをできたのも、2016年11月に1回と2017年5月の2回のみです。 なかなか、話が進まない中で、コロナの影響もあり、別居家賃とローンなどを払い続ける事に不安になり、離婚を持ちかけました。 現在、協議離婚で進めておりますが、このような場合に妻からの慰謝料などがあった場合には不貞行為として払う義務があるのでしょうか?
2020.04.13弁護士の回答0件 -
慰謝料
- 離婚 慰謝料について。
- 相談させてください。 結婚生活を送る中、ケンカが耐えませんでした。夫の風俗通い、借金返済のため生活費の赤字、浪費癖などが原因です。 風俗通いが分かった時点で私は離婚をしたいと言いましたが、合意にならず修復しようとしましたが無理でした。 そして、喧嘩をし全治2ヶ月以上の怪我を負いました。それに対しての慰謝料、治療費は払わないと言われました。 相手がお金がなければ、払ってもらうことは出来ないのでしょうか? また、警察にいくべきでしょうか? アドバイスをお願いします。
2020.03.21弁護士の回答0件
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慰謝料
- 妻の不倫相手に2度目の慰謝料を請求できるか
- 以前、妻と男性の不倫を発見し民事裁判訴訟を起こし、口外条項付きで、男性から解決金として350万支払いを受けました。 未だその男と関係が続いています。 もう、耐えられないので離婚しようと思い、現在検討中です。 判例などを見ると、再度慰謝料を請求できるとの判例もありますが、反面、一度請求すると出来ないともあります。 再度、請求し転居費用等に充てようと考えていますが、いかがなもんでしょうか?
2019.07.17弁護士の回答1件 -
慰謝料
- 離婚時請求出来る慰謝料について
- 配偶者から悪意の遺棄、モラハラを受けています。 なんの説明もなく帰ってくるなと連絡がきて、話を聞こうとしたら着拒されていた為仕方なく実家に帰ったのですがその後も何も連絡がなく別居?を始めて4ヶ月になります。 追い出されたのは始めてですが、着拒されたり子供を置き去りにして配偶者が家を出ていく行為をするのは結婚してから何度もあります。 一方的に追い出されたり、無視されたり、子供まで放っておかれる事は自身にとって精神的苦痛なのですが離婚時、慰謝料を請求出来るでしょうか? 1歳の子供がいて、自身は現在妊娠中の為働く事が出来ません。ですが、配偶者が別居中の生活費、養育費等を一切払ってくれない為自分の貯金を崩したり実家の親にお金を借りたりして生活しています。また、一緒に暮らしていた時も毎月の生活費を渡された事は1度もありません。 生活費で毎月幾らちょうだいねと言っても、わかったと返事をするのですが実際渡された事は1度もありません。これは悪意の遺棄に該当すると思うのですが、離婚時慰謝料を請求出来るでしょうか? この間、配偶者との話し合いの場で実家の父との関わりを切れないのなら離婚しても構わない、例え婚儀の場であっても会いたくない。と言われたのですが、父との不仲は離婚理由になり得るのでしょうか?離婚とは夫婦間の問題が理由でするものだと思うので、父との不仲を理由に離婚を切り出されるのは納得出来ません。 仮に父との不仲を理由に離婚する場合、実家の父が援助してくれた分の金銭も請求したいのですが可能でしょうか?
2019.03.27弁護士の回答1件